ありがとうございます。
この五千台に引き上がったのが二〇一三年のTPPの交渉のときですね。事前交渉のときにこの緩和、それまで二千台であったのを五千台に引き上げていると、こういう経緯もあって、今回このような報道にもつながっているんじゃないかというふうに思っております。
そこで、大臣に、日本のこの自動車の安全基準、アメリカから言われたからといって基準の見直しをするようなことはしないと、これが日本政府の方針なのかどうか、その点について改めて確認をさせていただきたいと思います。
2025年5月13日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 129 発言)
ありがとうございます。
この五千台に引き上がったのが二〇一三年のTPPの交渉のときですね。事前交渉のときにこの緩和、それまで二千台であったのを五千台に引き上げていると、こういう経緯もあって、今回このような報道にもつながっているんじゃないかというふうに思っております。
そこで、大臣に、日本のこの自動車の安全基準、アメリカから言われたからといって基準の見直しをするようなことはしないと、これが日本政府の方針なのかどうか、その点について改めて確認をさせていただきたいと思います。
PHPは、一定台数以下の自動車を輸入する者に対しまして認証手続の負担を軽減する目的で講じている制度でございます。 通常の型式指定では、実車、実際の車による試験を行うとともに、均一性を維持して大量生産を行うことができるかどうかというこの品質管理体制、これも審査をすることによりまして、一台ごとの運輸支局等における検査を省略することができるというものでございます。 他方で、PHPですけれども、これはメーカーが提出する試験データを書面で審査するほか、品質管理体制の審査の代わりに運輸支局等で一台ごとの検査を義務付けております。これによって、型式指定と同様の安全…
そこで、大臣にお伺いしたいんですけれども、報道では、このPHPの上限台数、今五千台が上限ですけれども、これを緩和するような交渉をしているんではないかというのが報道されておりますが、現状そのような議論が省内でもあるのかどうか、さらに、アメリカだけじゃなくてほかの国にも、アメリカの交渉がこれまとまったときにはさらに他国にも、EUとかアジアのメーカーに対しても規制の緩和、上限台数の緩和というのを考えているのかどうか、その点についてお伺いします。
お答え申し上げます。 先ほど、PHPの制度そのものにつきましては、導入の目的やあるいは安全性の確保をどう確保しているかというところは、先ほど局長から答弁をさせていただいたところでございます。 そういう報道が出ておることにつきましては私も承知をしておりますが、ちょっと大変恐縮でございますが、こうした今後の対応につきましてということでありますので、具体的な検討状況、この段階でここでつまびらかにするということはちょっと差し控えさせていただければというふうには思いますが、いずれにしても、何が日本の国益に資するのか、そしてあらゆる選択肢の中で何が最も効果的なの…
ありがとうございます。
この五千台に引き上がったのが二〇一三年のTPPの交渉のときですね。事前交渉のときにこの緩和、それまで二千台であったのを五千台に引き上げていると、こういう経緯もあって、今回このような報道にもつながっているんじゃないかというふうに思っております。
そこで、大臣に、日本のこの自動車の安全基準、アメリカから言われたからといって基準の見直しをするようなことはしないと、これが日本政府の方針なのかどうか、その点について改めて確認をさせていただきたいと思います。
お答えを申し上げます。 今後の対応につきまして、先ほども申し上げましたが、具体的な検討状況をつまびらかにすることは差し控えさせていただければと思うのですが、その上で、一般論として申し上げますと、自動車の安全基準でありますこの道路運送車両の保安基準というものは、我が国の道路環境や交通の実態を踏まえまして、歩行者も含めた自動車交通の安全の確保に必要な基準として策定をしているものでございます。 そういう意味では、この点も踏まえまして、日本の国民の安全を損なわないということを前提に、何が日本の国益に資するのか、そして、あらゆる選択肢の中で何が最も効果的なのか…
是非、今後、米中は合意に至ったという報道も出ておりますが、我が国もこれからアメリカとより具体的な交渉に入っていくというふうに思っておりますので、いろんな観点しっかりと踏まえていただいて、また民間の皆さんの意見もしっかり聞いた上で交渉に臨んでいただきたいというふうに思います。 続きまして、自動車運搬船の寄港料についてお伺いしたいと思います。 これも、アメリカ政府から、米国製以外の自動車運搬船がアメリカの港に入ったときに寄港料を、これ自動車に対しての寄港料を徴収すると、新たに徴収するといったことがこれ表明されております。 具体的にどのような制度に今後な…
本年四月十七日、米国通商代表部は、米国通商法三百一条に基づく海運・造船分野の入港料徴取などに関する措置を発表しております。
この措置の一つとして、米国建造ではない自動車運搬船に対しまして輸送可能台数当たり百五十アメリカドルの入港料を課すこととされております。この措置につきましては、本年十月十四日から徴収が開始されることとされております。