内田欽也国土交通省都市局長

2025年5月13日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 129 発言)

お答えいたします。

国土交通省では、一定規模以上の建築物の新築などの際に荷さばき駐車施設の設置を義務付けられるよう、各地方公共団体が定める附置義務駐車場条例の参考として通知している標準駐車場条例に、荷さばき駐車施設の附置に関する条項を設けております。

平成六年に通知して以降、令和六年三月末時点で九十一都市に適用されており、これまでに約四千二百か所、約一万七千五百台分の荷さばき駐車施設が附置義務により整備をされております。

また、近年、住宅への配送が増加していることなどに対応するため、今年の三月に標準駐車場条例を改正し、共同住宅への荷さばき駐車施設の附置義務の規定を追加するとともに、未導入都市に対して荷さばき駐車施設の条項を含む条例の導入を検討するよう通知を行ったところであります。

引き続き、地方公共団体への技術的助言等により、条例の制定を含めて荷さばき駐車施設の確保を促してまいります。

前後のやりとり

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