杉尾秀哉 (立憲民主党)

2025年4月24日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

分かりました。これもお願いします。

先ほど述べましたように、現行の船舶職員法ではW条約の規定に準拠した海技免許を規定しておりますけれども、新たにこのF条約を締結するということになりますと、この元々のW条約の免許に上乗せをする形でF条約の漁船特有の知識を講習として行う、こういうことになると理解をします。

一方、既にあるF条約の条約締結国、例えばインドネシアみたいな国が多いと聞きますけれども、W条約に準拠した資格証明書とF条約に準拠した資格証明書を別々に発行している国がほとんどで、一緒に発行している国は基本的にないという話も聞きました。したがって、こうしたF条約締結国の外国人の船員、漁船員ですね、が、これから日本人の漁船員と一緒に同じ船に乗り組む場合は、日本人の船舶職員と同様に、F条約準拠とW条約準拠の資格証明書、いずれも必要になるというふうに考えられますけど、これについての政府の見解はどうでしょうか。

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