宮武宜史国土交通省海事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

STCW―F条約の締約国は、自国に寄港している外国漁船の船員が同条約に規定する要件に適合しているかどうかを検査し、適合していない場合は航行を差し止めることができます。この検査はポートステートコントロールと呼ばれております。

我が国がSTCW―F条約を締結した場合でございますが、同条約に適合する資格証明書を政府が発行いたしますので、我が国の漁船が外国でポートステートコントロールを受けた場合におきましても検査を短時間で終了することが可能となります。

一方、STCW―F条約を我が国が締結しなかった場合、これは同条約に適合する資格証明書が発行できませんので、我が国の漁船が外国でポートステートコントロールを受けた場合において、検査に時間を要する、あるいは航行が差し止められる可能性があるという、漁業活動に支障が出ることが懸念されます。

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