もう一点、この法案の第五十五条の四の二、五十五条の四の四、ここでは、災害時に、民有港湾施設の災害時に港湾管理者が使用することができる、こういう協定制度を創設するということだと思いますけれども、この民有港湾施設の安全性をどのように確認をするのか、あるいはその耐震化が必要な場合どのような支援措置が設けられているのか、ここについてはどうなっているんでしょうか。
森屋隆 (立憲民主党)
2025年4月15日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 能登半島地域の港湾では、重要港湾である七尾港においてのみ港湾の事業継続計画、いわゆる港湾BCPが策定をされておりまして、関係者間の速やかな連絡体制の構築に寄与するとともに、七尾港を活用した緊急物資輸送、しっかり行われたところでございます。 今後、各港湾の災害対応力の更なる向上のため、緊急物資輸送に関する今般の改正事項も含めた港湾BCPの改訂を行っていくことに加え、地方港湾のみが存在し、災害時に孤立の危険性がある地域もありますので、こういった地方港湾における港湾BCP策定を更に推進する必要があるというふうに認識をしてございます。 …
このBCPは機能したんだということだと思うんですけれども、課題もあったのかと思っています。
その中で、今回の法案の第五十五条の三、第五十五条の四において、災害時やむを得ない場合、この港湾施設を応急の復旧、他人の土石等を活用することが可能になると、こういった制度も創設されると聞いていますし、この令和六年能登半島地震での教訓を生かす措置であると、こういうふうに承知をしているんですけれども、実際、この能登半島でどのような対策が、またそのようなことがされたのか、そして今回のこの措置によってどのような効果が発揮されるのか、ここについてお聞きをしたいと思います。
今般新たに設ける応急公用負担についての御質問がございました。 能登半島地震におきまして、先ほどもありましたが、輪島港で岸壁の背後に最大二メートルの沈下が生じました。そのため、港湾管理者が所有する被災をした駐車場から砕石を掘り出して、それを確保した上で港湾施設の応急復旧、段差の解消を行ったところでございました。こういった教訓を踏まえて、港湾施設の応急復旧を緊急に行う必要があって他に手段がない場合におきましては、港湾管理者がその現場にある土石等を用いて施設の応急復旧をできるようにすることが必要であるというふうに考えてございます。 なお、これらによって生じ…
- (上の発言)
もう一点、この法案の第五十五条の四の二、五十五条の四の四、ここでは、災害時に、民有港湾施設の災害時に港湾管理者が使用することができる、こういう協定制度を創設するということだと思いますけれども、この民有港湾施設の安全性をどのように確認をするのか、あるいはその耐震化が必要な場合どのような支援措置が設けられているのか、ここについてはどうなっているんでしょうか。
お答え申し上げます。 協定ですが、支援物資の一時仮置きのための倉庫等の施設について、災害応急対策のため活用可能な民間等の施設所有者等と協定を締結することでその機能を確保するための協定となります。このため、協定締結に当たりまして、各港湾管理者において対象の施設の耐震性が必要であるかどうかを含めて検討を行い、その上で民間事業者等への支援措置等について港湾管理者との間で協議を行うことを想定しています。 国土交通省としましても、地域防災拠点としての当該港湾の機能確保を図る上で、耐震化の状況等、締結に当たって確認すべき事項について港湾管理者へ周知を図ってまいり…
災害時ですから、民間企業も、倉庫だったりそういった施設を利用してくれと、こういうことになると思うんですけれども、しかしながら、民間に甘えているばかりではいられないと思うんですけれども、当然、民間企業ですから、そういったある一定期間が掛かれば経済的損失が当然発生するということであります。この補償については国はどういうふうに考えているんでしょうか。
御指摘の協定は、港湾管理者と当該施設所有者等との間の合意を前提とするものであり、損失の補償を含めた協定を締結することも想定してございます。
当該協定は、民間企業との適切な連携に基づく制度であり、両者の合意を前提とするものの、民間企業に過度な負担を課すものであってはならないというふうに考えております。
このため、国土交通省といたしましても、当該協定の制度趣旨や適切な運用の在り方について、港湾管理者向けの説明会等を通じて港湾管理者にしっかり趣旨を周知してまいりたいと考えております。