現行法におきましては、地方公務員法第二十二条の四第四項等の規定によりまして、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び地方公務員育休法に基づく短時間勤務職員以外には、短時間勤務の職に採用することはできないということになっておるところでございます。
小池信之総務省自治行政局公務員部長
2025年4月14日・第217回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
前後のやりとり
この事業は、内閣府の補助金決定がゴーサインを出す形で進められています。国としても事業の実現可能性をしっかり責任を持っていただくようお願いして、引き続き検証していきたいと思います。でも、この中身を知れば知るほど、実態がない会社であるということは明らかです。 次の質問に移ります。 会計年度任用職員制度について伺います。 配付資料五のとおり、二〇二四年四月一日現在、六十六・一万人の会計年度任用職員の皆さんが任期一年の非正規職員として自治体の公共サービスを支えています。制度発足から五年を経過していますが、任期一年という不安定な雇用、年収は最低賃金に近い二百…
鳥取県におきまして、育児等の事情を有する常勤職員について、新たな休暇の取得を承認し、勤務時間の一部について勤務しないことを可能とする鳥取方式短時間勤務職員に係る制度が導入されたことは承知をしております。
運用の詳細については承知をしておりませんが、鳥取県において、国や他の自治体との権衡を失しないように、その必要性及び相当性を判断した上で地方公務員法体系の枠内で制度設計されたものと受け止めており、他の自治体が同様の条例を定める場合も同様であると考えております。
現在会計年度任用職員として働いている方が、希望すれば、面接などの能力実証を経て、短時間の勤務であっても期間の定めのない常勤職員になることができるというのは評価したいと思います。他の自治体でも鳥取方式同様の動きが広がることを期待しています。 これまで総務省や財務省の、歴代の自民党政権と一緒になって、地方財政の削減、三位一体改革、職員定数削減とアウトソーシングなどを進めてきた結果、自治体における人件費抑制のための臨時非常勤など、非正規職員、会計年度任用職員の増加につながっています。不安定、低賃金の雇用をつくってしまった国としての責任を果たすべきです。 会…
- (上の発言)
現行法におきましては、地方公務員法第二十二条の四第四項等の規定によりまして、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び地方公務員育休法に基づく短時間勤務職員以外には、短時間勤務の職に採用することはできないということになっておるところでございます。
やはり制度改正が求められていると思うんですね。
今年一月二十四日の総理の施政方針演説でも、会計年度任用職員の在り方の見直しが打ち出されました。施政方針演説は、内閣総理大臣が国会で一年間の政府の基本方針や政策についての姿勢を示すために行われるもので、政治的な意義は大きいと思います。
村上大臣のイニシアチブで、鳥取方式を参考に会計年度任用職員の処遇の改善、あるいは基本的な制度改革に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
伊波委員にお答えいたします。 複雑化、多様化する行政需要に対応するために、常勤職員に加えまして、非常勤職員も地方行政の重要な担い手になっているというふうに認識しております。 このため、会計年度任用職員につきましては、期末手当に加えまして勤勉手当の支給も可能とする法改正を行うなど、これからも、適切な処遇の確保、改善に取り組んでまいりました。また、客観的な能力の実証を経た再度の任用や、また選考において前の任期における勤務実績を考慮することも可能であることなどについて、自治体に対し、これまでも通知してきております。 今後とも、会計年度任用職員を含む地方公…
私、二〇二〇年のこのスタートのときの前から、この制度が運用されるということに対して国会の中でもずっと議論をしてまいりました。 そして、現実の問題として、本当に三年で切れる、あるいは一年一年で切れるということがずっと続いているんですね。今でも、およそ七割はそれで継続されるにしても、多くは切れるんですよ。こんな制度を公務の職場で、実際の行政サービスはこの方々がやっているんです。その現場で、二百万円ぐらいの低賃金で、そして退職金もないようなそのような仕組み、もう七時間、僅か十五分短くして退職金もないような制度に各自治体ではしているんですよ。それに対してやはり…