当然、スプリンクラーの設置義務はございます。そこについては、全ての医療機関で設置義務に基づいてスプリンクラーを設置していただくのが基本となるというふうに考えております。六月末日を経過した途端に直ちに閉院しなければならないかどうかについてはそれぞれ都道府県等とも相談していただきながらやっていただくことと考えておりますが、基本的にはその設置の義務を果たしていただくということが一番大切なことだというふうに考えているところでございます。
森真弘厚生労働省大臣官房審議官
2025年4月14日・第217回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
前後のやりとり
国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 平成二十六年の消防法改正により、今年、二〇二五年七月までに病院や有床診療所等はスプリンクラー施設を設置する義務があります。確かに、厚生労働省では、病院、有床診療所等がスプリンクラー設備を備えるための補助金を出しており、また独立行政法人福祉医療機構による融資の制度もあります。 しかし、山形県内のある有床診療所では、院長先生が高齢のため、後継者もいない、院長御自身に万一のことがあったら後に残る家族に借金を残したくないということで、融資を受けることを考えていない、あるいは金融機関によっては融資を受けることが高齢でできな…
スプリンクラーの設置義務に関するお尋ねでございます。 御指摘のように、今回新たに設置義務の対象となりました有床診療所等については本年六月末までに設置することというふうに義務付けられております。 こうした中、厚労省においては、スプリンクラー設備の早期の設置を促進するため、二十六年度から財政支援を行わせていただいております。その結果、令和六年六月末時点で有床診療所の九七・四%の診療所が設置見込みというふうな形になっているところでございます。 今年度も必要な予算を確保するとともに、整備に係る事業者の自己負担分については福祉医療機構による優遇融資を活用する…
肝腎な質問に答えていないんですが、スプリンクラーを設置できなければ閉院せざるを得ないのかどうか、これイエスかノーかで短くお答えください。
- (上の発言)
当然、スプリンクラーの設置義務はございます。そこについては、全ての医療機関で設置義務に基づいてスプリンクラーを設置していただくのが基本となるというふうに考えております。六月末日を経過した途端に直ちに閉院しなければならないかどうかについてはそれぞれ都道府県等とも相談していただきながらやっていただくことと考えておりますが、基本的にはその設置の義務を果たしていただくということが一番大切なことだというふうに考えているところでございます。
例えば患者さんの転院先が決まらないとか、やめなきゃいけないけれども、そういう場合は若干の猶予はあるという認識でいいんですか、今の回答は。
個別具体的なケースについて現在こちらから申し上げるのはなかなか難しい状態でございます。基本的には六月末までのその設置義務に、ちゃんと義務を果たしていただけるように努力をしていただいた上で、一つ一つその問題を県とも相談しながら解決していただくということが必要なことだというふうに考えております。
もちろんこれまでも努力はしてきたけれども、七十五歳を過ぎておりまして、院長先生も、なかなか融資も受けられない、受けてこの後もやっていくことができないという事情もありますので、十数人いる患者さんに退院せよと、転院せよということでは、本当に残念な答弁ということになってしまいます。 ここではやはり十数人の患者さんの入院を受け入れることで経営が成り立っていますので、このスプリンクラーが要らない三人以下になると、経営としてはもちろん成り立たなくなってしまう。大病院や開業医が幾らでもいる大都会と違って、山形県は医療機関が少ない。ただでさえ少ない医療機関を厚労省自ら…