倉林明子 (日本共産党)

2025年6月17日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

私は、会派を代表して、社会保険労務士法の一部を改正する法律案に対し、賛成討論を行います。

本改正案に新設された社会保険労務士の使命の規定では、事業の健全な発達にとどまらず、労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上、増進に資する役割が求められることが明記されました。労働者の権利を擁護し、社会保障の向上に奮闘されている多くの社労士の皆さんに敬意を表しつつ、以下、現状と課題について述べます。

現在、労働争議に介入が可能となる特定社労士には、必要な学識及び実務能力に関する研修修了と試験合格者であることが求められています。ところが、現状では、特定社労士による労働組合執行委員に対するスラップ訴訟や不当労働行為への加担など労働者の権利侵害を行う事案が発生し、労働弁護団や労働組合を中心に、特定社労士が団体交渉や労働争議に介入することで紛争解決を長引かせている一面があるという声が寄せられています。

そもそも、社労士法における労働争議不介入の原則は、労働争議という労使の集団的対抗関係が顕在化し、労働争議という実力行使が行われる労使紛争の渦中に、社会保険労務士という法律により公的資格を付与され、公の信用力を背景に業務を行う立場にある者が介入することは、その公平性を疑わしめ、本来自主的に解決すべき労働争議をかえって複雑化するおそれがあるためという趣旨から設けられていたものです。

現状では、労使関係における不適切な行為を防ぐ仕組みが十分機能しておらず、懲戒処分制度の厳格化などの措置が必要です。社労士の介入による労働争議の複雑化を防ぐ仕組みの充実を求め、討論といたします。

前後のやりとり

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