巽慎一厚生労働省大臣官房年金管理審議官

2025年6月17日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

障害年金における精神障害は、障害等級の目安と診断書等の内容を基に総合的に認定する仕組みとなっております。

今般の調査では、事前確認票は職員が等級案を記載する欄があり、等級案も含め認定医が審査する際の参考情報という位置付けであるが、認定医のヒアリングでは、事前確認票は助かっているが、等級案を見て決めているわけではないといった旨の話がございました。

職員による事前確認は、日本年金機構におきまして障害年金の認定業務の見直しを進める中で、職員が事前に必要な情報を整理することで、職員と認定医の間で事実関係の確認等の手戻りを減らすなどの観点から導入されたものであります。

これらのことを踏まえますと、障害等級の目安と診断書の内容を基に総合的に認定する仕組みとなっておりまして、職員が等級案を記載する必要性は高くないと考えられることから、等級案を記載することは廃止することとしております。

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