これ、大臣、どうなんですかね。本来支給されるべき方々が機構の恣意的な判断で不支給になっていた。中には、一年以上前、それからずっと不支給で、大変厳しい生活を強いられた方がおられるでしょう。その場合に、そんなしゃくし定規でいいんですか、それは機構の側のミスですよ。にもかかわらず、いやいや、何の補償もしませんで、大臣、それで済ませていいんですか。
石橋通宏 (立憲民主党)
2025年6月17日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
前後のやりとり
仮にそういう事案がはっきりしましたら、当然のことながら、遡って、その不支給の認定に遡って支給をすると、そういうことになると思います。
以上です。
当然のことだと思いますけれども、しかし、それだけでいいんでしょうか。申請者の方々は本当に日々大変厳しい生活を送られており、そして障害年金の支給申請をされた。それが不支給判定にされた。相当苦しい生活をこの間強いられたのではないかと思います。その間の補償はどうされますか。
お答えします。
点検の結果、先ほど申し上げましたように、不支給を覆すということであれば、しっかり遡って、不支給の認定をした時点に遡って支給をするということでございますが、それ以上のことは何かないかという御質問だと理解をいたしましたけれども、年金法においては、障害年金に限らず、処分を取り消し、給付を行う場合には、更に何かを上乗せをするといったことは規定をされておりませんので、それはできないと考えております。
以上です。
- (上の発言)
これ、大臣、どうなんですかね。本来支給されるべき方々が機構の恣意的な判断で不支給になっていた。中には、一年以上前、それからずっと不支給で、大変厳しい生活を強いられた方がおられるでしょう。その場合に、そんなしゃくし定規でいいんですか、それは機構の側のミスですよ。にもかかわらず、いやいや、何の補償もしませんで、大臣、それで済ませていいんですか。
石橋委員のおっしゃっていること、心情的には十分理解をいたすわけでありますが、まずはその遡って支給するというのは先ほど申し上げたとおりで、その上で何か加算を付すとかいったことについては、年金法等においてそういった規定が設けられていないため、現時点ではそこは難しいというふうに認識しております。
別に年金法にのっとって云々という話ではないのではないかと思います。年金法にのっとって適正に支給されていなかったという問題なんですから、それは機構側の重大なミスでしょう。 であれば、何らかの形で生活保障なり、本来支給すべき方々に支給されていなかったという事実をもって何らかの補償を考える、これは厚生労働省としても考えるべきだと思いますよ。心情的には理解すると言われていたのであれば、大臣、そのことは責任持って、今回の全数調査の結果、それが発覚したときにはきちんとした誠意ある対応を大臣としてもやっていただきたい、そのことは強く申し上げておきたいと思います。 …
お答えを申し上げます。
議員御指摘のとおり、残業が、時間外勤務ですね、これが本部の平均と比べて障害年金センターは多かったということは事実でございます。それに加えて、今回の調査をしっかり対応する、しかもスピード感を持ってやらなければいけないということでありますと、現有体制ではなかなか厳しいというふうに思います。
したがいまして、機構内の人員のシフト等も含めて体制を強化をして、速やかに調査をして結果を御報告したいというふうに思っております。
以上です。