天畠大輔 (れいわ新選組)

2025年6月12日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 255 発言)

社会モデルの視点を取り入れるということですね、大臣。一歩前進ですが、できることはまだあります。代読お願いします。

ここまでのやり取りの中で、やはり現在の障害年金制度は客観性や透明性に欠けるという構造上の問題があると思います。たとえ障害認定基準があっても、具体的な認定のプロセスは日本年金機構の内規で定められており、その実態を厚労省が把握していないのも問題だと改めて指摘いたします。

さて、二〇〇六年、社会モデルの考え方をベースとした障害者権利条約が国連で採択され、二〇一四年に日本も批准しました。しかし、いまだにこの視点は障害年金制度に落とし込まれていません。

資料四を御覧ください。

障害年金の認定を医師が行うと規定したのは、五十年以上前のこの社会保険庁通知です。ただ、ここでは認定医が医学的事項の審査をするとしか書かれていません。生活、就労上の困難など社会モデルの視点が入っていないこの通知が今まで改正されていないことは象徴的です。現状の認定の仕組みは医学的視点に偏り過ぎています。診断書作成医の診断書により認定医が障害程度を認定し、ごく僅か認定審査委員会に回っても、まだ機構内部の医師が話し合います。

さらに、認定医一人が認定を行う仕組みそのものに問題があります。社会福祉関係者の所見が書面だけでは、認定の視点が医療モデルに偏っている点は変わりません。障害者の生活支援や障害者の権利擁護に詳しい専門家が認定の判断そのものに加わる仕組みがなければ総合的な判断は難しいはずです。御存じのとおり、この点は、私だけではなく、精神、発達、知的障害の当事者団体、障害年金の専門家団体が訴えているものです。早急に改善策を講じるべきです。

認定医一人による審査ではなく、医師と社会福祉職の合議体での審査、書類による形式審査からヒアリングなどを含む実質審査にしてください。厚労大臣、いかがですか。

前後のやりとり

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