お答えいたします。
事実でないことがたくさん書かれているというふうに思っています。
今回、委員がおっしゃりますように、遺族年金における、六十歳未満の方についての遺族年金の男女間格差を、これをなくしたいと、解消していきたいと、男女とも受給しやすい仕組みにするということが改正の本来の趣旨でございます。その中で、今三十歳までの方、配偶者が亡くなったときに三十歳までだった方、女性については有期給付なわけでございますが、これをまず四十にして、そして二十年掛けて段階的に引き上げていくわけでございますが、そこには様々な配慮措置といいましょうか改善も行っていくということでございます。
一つには、有期給付につきましては、これまでは配偶者の老齢厚生年金の四分の三という水準でございましたが、それを四分の四にするという、一・三倍にするということが一つ。それから、今委員御指摘になられましたように、五年、じゃ、受給した後に、いや、やっぱりなかなか生活再建できていないよといった場合につきましては、その所得状況に応じまして最長六十五歳まで継続的な給付をさせていただくと。これにつきましても、現在の所得状況、受給者の所得状況を勘案しますと、そうですね、五年を終わった後も大体七割ぐらいの方は継続給付をお受けになるのではないかというふうに思っています。
そして、じゃ、六十五歳までって、じゃ、その後どうなるんだということでございますけれども、婚姻期間中に配偶者の方が築かれた厚生年金の記録につきまして、死亡分割と申しまして、残された配偶者の方の方に言わば記録を付け替えて、その方の老齢厚生年金を将来受給していただけると、こういった改善もしているところでございまして、こうしたことも併せ持って時代の変化に対応するものだということを御理解いただけるように私どもも努めて説明してまいりたいと、このように考えております。
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石橋通宏(立憲)
結局、大臣、皆さんは常に事業主の立場にしか立たない。事業主への配慮、事業主への配慮、さっきからずっと質問していますけど、労働者の立場に立ってくださいよ、労働者の立場に。ずっと除外、排除され続けてしまっている労働者の立場に立てば、違う結論が出たでしょう。何でそれをやらないんですか。今回も、じゃ、既存事業主の皆さんにも、いつまで、一定の猶予は持つけれども、いつまでにはやってください、そのために国は支援しますと、労働者のためですと言っていただければいいじゃないですか。
本来は、日本の国内において人を雇っていただく、極めて大事なことですよ、事業主の皆さんに。事…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
委員おっしゃいましたように、事業主の方ばかり向いているのではなく、働く方、そして雇っていただく方、その双方に目を向けて当然制度設計をしているということでございます。
今回のことにつきましても、先ほど申し上げましたように、まずはその新規事業所における施行状況も踏まえながら、しっかりその状況を見定めつつ、今後の在り方については検討を進めてまいりたいと思います。
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石橋通宏(立憲)
いや、全くそういうふうな答弁、姿勢に思えません。大臣、改めて、大臣、政治家として、労働者の立場に立って、いろんな政策、制度、とりわけこういう大事なそれぞれの皆さんの将来の安心、老後の安心に関わる、それが損なわれている、この実態、もっとちゃんと見てくださいよ、政治家として。そのことは、今回の質疑通じてちょっと残念な答弁続いているので、改めて、大臣、そのことは強くお願いをしておきたいと思います。
本来、先ほどちょっと触れた、今回なぜ四十五年化を見送ったのか、あと国民年金の三号の問題についても少しやり取りをしたかったのですが、時間も限られておりますので、ちょ…
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- (上の発言)
71間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
事実でないことがたくさん書かれているというふうに思っています。
今回、委員がおっしゃりますように、遺族年金における、六十歳未満の方についての遺族年金の男女間格差を、これをなくしたいと、解消していきたいと、男女とも受給しやすい仕組みにするということが改正の本来の趣旨でございます。その中で、今三十歳までの方、配偶者が亡くなったときに三十歳までだった方、女性については有期給付なわけでございますが、これをまず四十にして、そして二十年掛けて段階的に引き上げていくわけでございますが、そこには様々な配慮措置といいましょうか改善も行っていくということでございます。
一つには、有期給付につきましては、これまでは配偶者の老齢厚生年金の四分の三という水準でございましたが、それを四分の四にするという、一・三倍にするということが一つ。それから、今委員御指摘になられましたように、五年、じゃ、受給した後に、いや、やっぱりなかなか生活再建できていないよといった場合につきましては、その所得状況に応じまして最長六十五歳まで継続的な給付をさせていただくと。これにつきましても、現在の所得状況、受給者の所得状況を勘案しますと、そうですね、五年を終わった後も大体七割ぐらいの方は継続給付をお受けになるのではないかというふうに思っています。
そして、じゃ、六十五歳までって、じゃ、その後どうなるんだということでございますけれども、婚姻期間中に配偶者の方が築かれた厚生年金の記録につきまして、死亡分割と申しまして、残された配偶者の方の方に言わば記録を付け替えて、その方の老齢厚生年金を将来受給していただけると、こういった改善もしているところでございまして、こうしたことも併せ持って時代の変化に対応するものだということを御理解いただけるように私どもも努めて説明してまいりたいと、このように考えております。
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石橋通宏(立憲)
今御説明いただいたとおり、三十代の方々で、有期、これまで無期だったものが有期になる方々が確かにこの制度改革でおられる。ただ、収入がない方々、収入が低い方々についてはそのまま継続給付を受けていただけるということがなかなか御理解いただけてないのかなというふうにも思います。
もう一つ、今日るる御説明いただいたとおり、今、やっぱり多くの女性の方々が社会進出をされたり就労されたりしておられます。さっき、高木委員のやり取りでも、遺族年金って、今回底上げ、修正によって底上げはされるのですけれども、しかし、額だけ単純に見ると、今回の加算があったとしても、やはり低水準だ…
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73間間隆一郎厚生労働省年金局長
御指摘のとおりと思います。
今の若い女性の就業状況を考えますと、そして、今回の見直しの対象になる方は十八歳未満のお子さんのいらっしゃらない方ということでございますので、そうすると、通常、配偶者亡くされた場合に、働き続ける、あるいは今まで働いていなかったかもしれないけど働こうかしらというふうに思われる方は多いんだろうというふうに思います。その生活再建のための期間がまず基本五年ですが、そうはいっても、なかなか、じゃ、すぐにフルタイムで働けるかどうかとか、いろんな御不安もある中で、この継続給付を行うと。
しかし、そこはやはり、その間も、人生長いですから、そ…
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石橋通宏(立憲)
そういったことも是非御理解をいただけるように、引き続きしっかりと周知をしていただければというふうに強く思います。
その上で、今日、時間が、残りの時間で、今日いろいろ適用拡大について話をさせていただいて、かつ、大臣にも、本来やっぱり全ての労働者が被用者年金、被用者保険入れるべきだし、入っていただくべきだし、人を雇っていただく人たちは、全て、雇う労働者についてはきちんと被用者保険に入っていただけるようにすべきだというふうに思うのですが。
今日、実は一つ極めて重要な事例、資料の二十一、二十二、二十一御覧をいただければと思うのですけれども、恐らく多くの皆さん…
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