勤務間インターバルは、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために重要であるというふうに考えておりまして、厚生労働省としては各企業における導入促進のために業種別の導入マニュアルの策定などにも取り組んできたところです。
この勤務間インターバルにつきましては、一層の導入促進を求める声もございまして、現在、労政審において、勤務間インターバルの在り方を含め労働基準関係法制の在り方について議論を行っているところでございまして、様々な業態や職場の実態よくお聞きしながら、引き続き議論を深めてまいりたいと思います。
65田田村まみ(国民)
前回の委員会で倉林委員が関連した質問をされたというふうに認識しておりますが、そのとき、福岡大臣、労働基準監督署による時間外労働の上限規制の履行の確保や働き方改革推進支援センター、ここ活用してほしいみたいなことをおっしゃっていたんですけれども、私の認識では、現状でもこの労働時間管理に係る監督行政の厳格化には相当課題があるというふうに思います。
この労働時間の規制の議論をする前に、そもそもこの基準監督署の実効性、ここの課題についてきちっと議論をして解決に向けて動くべきだと考えますけれども、これについて、大臣、どのような御対応考えておられますか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
実効性の確保は大変重要な観点だと思います。労働時間制度を実効あるものとするためにも、労働基準関係法令に基づき権限を行使します労働基準監督官の体制確保が重要だと認識しています。
厚生労働省においては、これまでも厳しい定員事情の中にあっても、その役割の重要性に鑑み、労働基準監督官の人員の確保に努めてきたところでございます。また、労働基準監督官の人数に限りはあるものの、可能な限り効率的、効果的な行政運営に努めておりまして、労働基準関係法令の違反につきましては迅速かつ適正に監督指導を行い、重大又は悪質な事案については送検を行っているところです。
働く方の健康…
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67田田村まみ(国民)
こういう質問をすると、人員確保、体制整備ということを前向きには答弁いただいているんですけれども、現実、その厳格な管理監督ということができていないのが今現状だというふうに私は認識していますし、ややもすれば、数がたくさん摘発というか、何だろう、監督したという数をというところでいくと、大きなところにチェックは入るけれども、細かいところにしっかりと目くばせ、監督規制が入っていないというのも地域の中では声として聞こえてきています。
そういうところも含めて、きめ細かく、ただ、全体の人員確保というよりかは、体制整備整っていないところがどこなのかみたいな課題整理もそろ…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
勤務間インターバルは、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために重要であるというふうに考えておりまして、厚生労働省としては各企業における導入促進のために業種別の導入マニュアルの策定などにも取り組んできたところです。
この勤務間インターバルにつきましては、一層の導入促進を求める声もございまして、現在、労政審において、勤務間インターバルの在り方を含め労働基準関係法制の在り方について議論を行っているところでございまして、様々な業態や職場の実態よくお聞きしながら、引き続き議論を深めてまいりたいと思います。
69田田村まみ(国民)
業種別に沿ったというところを全てを法律に記載するというわけではないとは思うんですけれども、法律に書かれている前提もどうしていくか、そして、業種ごとの課題もちゃんと捉えた上で、このインターバル規制のところは、私は、一日の上限規制も大事なんですけれども、やはり休息というところにしっかり目を向けていったり、共働きの世帯が増えていくというところの中でいけば重要なポイントになっていくかなというふうに思っていますので、是非このインターバル規制のところについても議論を深めていただきたいなというふうにお願いしておきたいと思います。
この議論の中では、二〇二三年の三月か…
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70岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘の労使協創協議制でございますが、これは、日本経済団体連合会が、過半数労働組合がない企業において、全ての労働者から複数人の代表を選出をし、行政機関による認証を取得するなどした上で、労働者代表者と会社代表者との間で個々の労働者を規律する契約を締結する権限を付与する仕組みとして提案されているものと承知をしております。
労使協創協議制につきましては、労働政策審議会におきまして、過半数組合がない企業の労使における意見集約や協議を促す一助として有効との指摘がありました一方で、労使の力関係の差がある中で団結権などの基盤を有さない仕組みの下…
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71田田村まみ(国民)
今答弁いただいた中にもありましたけれども、そもそも労働組合法があって団結権などが認められるという仕組みがある中で、その過半数労働組合がないからこれでいいみたいな提案が議論されていること自体が、もう前提が私は違うんじゃないかなというふうに考えています。
労働基準関係法制研究会の報告書では、労使コミュニケーションの中核として労働組合の組織化の取組が望まれるというふうに整理をされているわけです。そう考えたら、その前提で話す中で、この労使協創協議制が導入されるというようなことが議論されるとか、ここがどういうふうに機能するかみたいなことを議論すること自体が、私と…
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