ほかからの委託費なども使えるという説明があったり、あるいは、働いている人に対して賃金が払われるのであれば収入がどこから来るかはいとわないという、関係ないというようなことを昨日レクでは伺っていて、確かに法人が赤字になろうと何であろうと、どっかからか補填をして、実際に二月、三月の分ということに対しての補助がこの支援という形で出るわけではないけれども、最終的に、そうしてほかの事業だったり、場合によっては借金をする法人もあるかもしれませんけれども、そういう原資に基づいて実際働いている人にお給料が払われればそれで問題はないという厚労省側の見解になるようでありますけれども、やっぱり大本をたどると、そこで仕事してもらっていることへの評価としてはおかしいのではないかなというふうに思います。
次に、この募集の際に支援メニューに上限ということがこの資料二を見ていただいても書いてありますけれども、それぞれの項目、上限が、ここまで出ると書いてあるけれども、じゃ、結果的に幾らぐらいもらえるかというのは法人の方では事業計画をやっていくにもなかなかめどが立たないというのがこの仕組みではないかと思います。
この上限の金額と実際に年度末に支払われる額が異なってくることになりますけれども、どのようにこの実際額は算出されているのか。居住支援法人は最終的な支払額を事業をやっていくのには予想しなければ組み立てていけませんけれども、どのように予想すればいいのか、伺います。
27宿宿本尚吾国土交通省大臣官房審議官
お答えをいたします。
この事業、御指摘の事業、居住支援協議会等活動支援事業でございますが、予算の範囲内において法人の立ち上げなどに必要な費用の一部を補助するということになってございます。
御指摘の点でございますが、年度内、すなわち三月末までに補助金の交付ができるように活動実績などを確認、審査して最終的な補助額を決定するスケジュールなどを考慮をいたしまして、一月末までを事業期間としているところでございます。
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高木真理(立憲)
厚労省の方には、この居住支援法人で働く人というのは二月、三月がただ働きになっているような形になりますけれども、こんなことで厚労省としてよろしいんでしょうか。
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29日日原知己厚生労働省社会・援護局長
お答えを申し上げます。
個々の事案を承知しておりませんけれども、厚生労働省としては、いかなる業種、業態でありましても賃金不払は労働者の方々の生活の根幹を揺るがす問題でありまして、あってはならないものと考えております。
その上で、先ほども御答弁ありましたように、国土交通省が実施されております御指摘の居住支援法人に対する財政支援につきましては、補助対象期間は四月からその年度の一月までというふうに承知をしてございます。
厚生労働省におきましては、市区町村などが実施する生活困窮者自立支援制度における居住支援事業などについて居住支援法人に委託を行うことを可能…
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- (上の発言)
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高木真理(立憲)
ほかからの委託費なども使えるという説明があったり、あるいは、働いている人に対して賃金が払われるのであれば収入がどこから来るかはいとわないという、関係ないというようなことを昨日レクでは伺っていて、確かに法人が赤字になろうと何であろうと、どっかからか補填をして、実際に二月、三月の分ということに対しての補助がこの支援という形で出るわけではないけれども、最終的に、そうしてほかの事業だったり、場合によっては借金をする法人もあるかもしれませんけれども、そういう原資に基づいて実際働いている人にお給料が払われればそれで問題はないという厚労省側の見解になるようでありますけれども、やっぱり大本をたどると、そこで仕事してもらっていることへの評価としてはおかしいのではないかなというふうに思います。
次に、この募集の際に支援メニューに上限ということがこの資料二を見ていただいても書いてありますけれども、それぞれの項目、上限が、ここまで出ると書いてあるけれども、じゃ、結果的に幾らぐらいもらえるかというのは法人の方では事業計画をやっていくにもなかなかめどが立たないというのがこの仕組みではないかと思います。
この上限の金額と実際に年度末に支払われる額が異なってくることになりますけれども、どのようにこの実際額は算出されているのか。居住支援法人は最終的な支払額を事業をやっていくのには予想しなければ組み立てていけませんけれども、どのように予想すればいいのか、伺います。
31宿宿本尚吾国土交通省大臣官房審議官
お答えをいたします。
この補助事業では、全国各地で地域のニーズに応じた居住支援の担い手の確保が進むよう、立ち上げの支援などを実施をしているところでございます。
募集に際しては、基本的な補助対象として入居前の相談支援や入居中の居住支援を位置付けるとともに、加えて、様々な属性の住宅確保要配慮者を支援する法人や地方公共団体などと連携した法人、こういった法人を拡大したいという思いがございますので、こういったことについて別途補助対象として位置付けております。これらの項目ごとに補助制度上の上限を示しているところでございます。
なお、募集要領におきましては、予算…
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高木真理(立憲)
これ、なかなか今の説明を聞いても分かりにくいところは分かりにくいというふうに思うんですけれども、要は、仕組みとしては、まず、その年度の補助できる、これに充てる予算額が決まっている、その中でどれだけの法人がどのくらい活動したかというのがあって、全体この、令和五年度であれば当初予算は十・五億、令和六年度であれば十・八一億、これを全部動いた法人に配ろうとするから、そのときの法人数が増えれば一つ一つの取り分は少なくなるというような、そういう立て付けもあって、その分けっこをするに当たって、いっぱい働いたところにはなるべく多くのものをあげましょうというような基本的な…
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33宿宿本尚吾国土交通省大臣官房審議官
お答えをいたします。
この補助事業でございますが、限られた予算ではありますが、その範囲内におきまして、地域の住宅確保要配慮者などのために活動していただく居住支援法人についてその立ち上げ期の費用などを補助する、その一部を補助するものでございます。
現在も御指摘のとおり居住支援法人の数は増加をしてございます。不動産や福祉の事業者さん、NPO法人など、様々な事業者がこの市場に参入をしておられます。今後の高齢化の進展ですとか単身世帯の増加の見込みを踏まえますれば、各地域における居住支援のニーズ、更に高まると考えられます。したがいまして、より多くの事業者が居住…
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