お尋ねの点につきまして定量的な見込みをお示しすることは困難でございますが、既に事業主に雇用管理上の措置を義務付けておりますセクシュアルハラスメントの状況を見ますと、厚生労働省の調査によれば、セクシュアルハラスメントの被害を受けた労働者の割合は減少傾向にあり、またセクシュアルハラスメント対策に取り組んでいると労働者から評価されている勤務先においては労働者がセクシュアルハラスメントを経験した割合が低くなっていることから、求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて今般事業主に対策を義務付けることで、その防止につながり、求職者等の保護に資するものであると考えております。
田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
2025年5月29日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 264 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)
前後のやりとり
既存の相談窓口の周知は絶対に必要です。一方、つなぐ窓口だけでは不十分です。代読お願いします。 つなぐ窓口の実効性について障害者団体にお話を伺うと、実際には自治体の窓口に回すことが多く、中央省庁にはつながりません。社会的障壁除去の求めがカスハラ扱いされた事案であれば、障害者差別解消法だけでなく、労働施策総合推進法に関する理解もなければいけません。 自治体の障害者差別に関する相談窓口だけで適切な対応ができるのか疑問です。厚労省内にも相談窓口を設置し、法施行に当たって併せて周知しつつ、相談が来れば指針に基づいて事業者に適切な指導、助言ができるのではないでし…
求職者等に対しますセクシュアルハラスメントは、求職者等の尊厳や人格を傷つけるものでありまして、あってはならないものであると認識をしております。 厚生労働省の調査によれば、過去三年間に就職活動又はインターンシップを行った経験がある方のうち、約三割がインターンシップ中又は就職活動中にセクシュアルハラスメントを経験したという結果となっております。また、同じ調査においては、過去三年間に就活等セクシュアルハラスメントを受けた経験のある者の心身への影響について、怒りや不満、不安などを感じた、また、就職活動に対する意欲が減退した、眠れなくなったと回答した割合が高くな…
代読します。
では、本法案の防止規定で、大幅に就活セクハラが抑止されると考えているのでしょうか。定量的に示してください。
- (上の発言)
お尋ねの点につきまして定量的な見込みをお示しすることは困難でございますが、既に事業主に雇用管理上の措置を義務付けておりますセクシュアルハラスメントの状況を見ますと、厚生労働省の調査によれば、セクシュアルハラスメントの被害を受けた労働者の割合は減少傾向にあり、またセクシュアルハラスメント対策に取り組んでいると労働者から評価されている勤務先においては労働者がセクシュアルハラスメントを経験した割合が低くなっていることから、求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて今般事業主に対策を義務付けることで、その防止につながり、求職者等の保護に資するものであると考えております。
代読します。
求職者等の尊厳や人格を傷つけるものであり、あってはならないものであると認識していながら、セクハラは減っていると悠長な発言をされています。しかし、前回の質疑で示したとおり、企業におけるセクハラ対策の実施有無によってセクハラの経験率は変わらないというデータもあります。防止規定のみでは実効性がないと言わざるを得ません。
やはりハラスメントの禁止と救済措置の具現化を早急に検討すべきと申し上げまして、質疑を終わります。
本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後四時三十七分散会