ありがとうございます。
労働者、職場におけるハラスメントの防止、労働者というふうに区切ると、いわゆるカスタマーハラスメント、消費者から何か受けるハラスメントというのは、三次産業や公共、公務のところで実は結構限られているので、そのカスタマーハラスメントということ自体をまだ知らない人って意外と多いんです。
私はこうやって皆さんと議論する場にいるのでよく知っているような感覚に陥るんですけれども、思っている以上に知らない人たちもまだまだいるというところがあると思いますので、是非その件については消費者庁と連携して進めていただきたいんです。
そういう中で、本改正案に向けて実質的な検討の中で、当たっていた検討会、雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書では、カスタマーハラスメントに関わる今後の対応の方向性で、総合的な対応の必要性として、警察への通報を含めた対応方針をあらかじめ定めて労働者に周知しておくことが重要と提言があります。今後、指針を決めていくんですけれども、この指針にはきちっと警察への通報を含めた対応方針を盛り込むべきだと考えています。
その上で、現場の声としては、残念ながら、今も対応マニュアルには警察を頼ってくださいということは書かれているんですけれども、警察に通報するんだけれども、応じてもらえなかったとか、サービス業であるんだから顧客からのいろんな要求は我慢するのが当然なんじゃないかみたいなことを逆に現場で言われたという事例も耳にしております。
警察行政の中でもカスハラの対応の理解が進んでいない、及んでいないというのが実情だというふうに私自身思っております。少なくとも、都道府県警、実際に現場に駆け付けてもらう所轄まで、今回の改正法を機に対応の浸透が図られるように、指針の作成のときには関係省庁会議もちろん入っていただいて、指針も入れるんですけれども、それを待たずに厚労省から警察庁にしっかりと対応を求めていただきたいと思いますし、警察との具体的な連携、現時点での大臣のお考え、お願いいたします。
196
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘の規定案は、顧客自らがカスタマーハラスメントやそれに起因する問題に対する関心と理解を深めるとともに、自らの言動がカスタマーハラスメントに該当することのないよう注意を払うことをその責務として定めるものでございまして、これは顧客等自身の責務でございます。
その上で、本法案では、国の責務として、カスタマーハラスメントに起因する問題に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため周知啓発に努めることを規定しておりますほか、職場におけるハラスメントを行ってはならないということについて、規範意識の醸成に向けて国が周知啓発に取り組む旨を定めているところです…
この発言のページ
197田田村まみ(国民)
二つ同じような質問なのでちょっとまとめて聞きたいんですけど、この必要な注意を払うということが顧客ができているかどうか、これをどうやって測っていくのか。努力義務とはいえ、努める規定とはいえ、法文に入れるわけなので、この必要な注意を払ったということをどうやって測っていくのか。それで、今答弁にありましたけれども、周知啓発、普及等々やっていくということなんですけれども、もう一問まとめて聞きます。
消費者教育による今までの普及啓発では、三十四条の五項の求めに対して不十分であるというふうに私は考えておりますが、今後、厚労省として消費者庁とどのように連携を進めていく…
この発言のページ
198
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、そのカスタマーハラスメントに該当し得る具体的な言動の内容については、今後指針等においてお示しする予定でございますが、こうした言動の例も含めて改正法の趣旨や内容について周知啓発を行うことで、顧客等の意識啓発に向けた取組を進めてまいりたいと思います。
また、御指摘ありました顧客等の理解であったり認識の程度を測ることにつきましては、それをどのように把握するのかという点など大変難しい面があるのは御指摘のとおりでございますが、本法案の施行後の状況などを把握していく際には、今の御指摘も踏まえながら、実態であったり対策の効果の把握に努めてまいりたいと思います。…
この発言のページ
- (上の発言)
199田田村まみ(国民)
ありがとうございます。
労働者、職場におけるハラスメントの防止、労働者というふうに区切ると、いわゆるカスタマーハラスメント、消費者から何か受けるハラスメントというのは、三次産業や公共、公務のところで実は結構限られているので、そのカスタマーハラスメントということ自体をまだ知らない人って意外と多いんです。
私はこうやって皆さんと議論する場にいるのでよく知っているような感覚に陥るんですけれども、思っている以上に知らない人たちもまだまだいるというところがあると思いますので、是非その件については消費者庁と連携して進めていただきたいんです。
そういう中で、本改正案に向けて実質的な検討の中で、当たっていた検討会、雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書では、カスタマーハラスメントに関わる今後の対応の方向性で、総合的な対応の必要性として、警察への通報を含めた対応方針をあらかじめ定めて労働者に周知しておくことが重要と提言があります。今後、指針を決めていくんですけれども、この指針にはきちっと警察への通報を含めた対応方針を盛り込むべきだと考えています。
その上で、現場の声としては、残念ながら、今も対応マニュアルには警察を頼ってくださいということは書かれているんですけれども、警察に通報するんだけれども、応じてもらえなかったとか、サービス業であるんだから顧客からのいろんな要求は我慢するのが当然なんじゃないかみたいなことを逆に現場で言われたという事例も耳にしております。
警察行政の中でもカスハラの対応の理解が進んでいない、及んでいないというのが実情だというふうに私自身思っております。少なくとも、都道府県警、実際に現場に駆け付けてもらう所轄まで、今回の改正法を機に対応の浸透が図られるように、指針の作成のときには関係省庁会議もちろん入っていただいて、指針も入れるんですけれども、それを待たずに厚労省から警察庁にしっかりと対応を求めていただきたいと思いますし、警察との具体的な連携、現時点での大臣のお考え、お願いいたします。
200
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
厚生労働省が作成しましたカスタマーハラスメント対策企業マニュアルにおきましても、カスタマーハラスメントの類型に応じた対応の例として、長時間にわたり顧客等が従業員を拘束する等の場合に状況に応じて警察への通報等を検討すること、殴る、蹴る等の行為を行う場合には複数名で対応し、直ちに警察に通報することなどをお示ししているところでございまして、御指摘ありましたこの改正法に基づく指針におきましても、警察への通報について具体的にお示しをする方向で検討をしてまいりたいと考えています。
また、顧客等による犯罪に該当し得る行為について事業主等から通報があった場合には、警察…
この発言のページ
201田田村まみ(国民)
是非よろしくお願いいたします。
福岡県警など県警でもカスハラ対策をしなきゃいけないというふうな形で対策進めているような県警もある一方で、そもそもそういう通報を受けたときに理解が及んでいないところもありますので、是非ここは連携しっかり深めていただきたいと思います。
今回の、事業者が幾ら頑張って対応を拒否してもそれが止まらないところで今やれることとすれば、やっぱり警察に介入していただくしかないというのが現場の切実な声ですので、今の法の範囲の中での最終的な手段として確保できるように対応お願いしたいというふうに思います。
その上で、済みません、幾つか質問飛…
この発言のページ
202田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
本法案ですが、労働者保護の観点から事業主に対して雇用管理上必要な措置を講ずることを義務付けるものでございまして、事業主が何らかの措置を行う法的な権利や権限を新たに設けるというものではございません。
この発言のページ