山本和徳中小企業庁事業環境部長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 188 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)

お答えいたします。

御指摘の規定の趣旨は、取引の相手方等からのカスタマーハラスメントに関し、被害を受けた労働者を雇用する事業主が事実関係の確認等の措置を行うに当たりまして、問題となり得る行為をした者を雇用する事業主がこれに協力することが望まれるということから、このような努力義務が設けられているものと承知をしております。

これを事業者間の取引において想定をしてみますと、例えば、取引先である発注者の担当者から本法で問題となるハラスメント行為が行われ、円滑な価格交渉が実施できていないといった場合に、当該担当者を雇用する事業主に対しまして本規定による努力義務を課すことによって、迅速な事実確認など、問題行為の是正に向けた協力を取引先、発注者から得られる可能性が高まり、企業間取引の適正化に資する面もあるのではないかと認識しております。

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