全てのその顧客の言動がカスタマーハラスメントというわけではございませんので、やはり正当なクレームとカスハラの境界というのは非常に重要になってくると思います。一方で、余りその個別具体の、どの例かどの例かというのも、その態様が様々な中で、なかなか難しい問題があろうかと思います。
一点今申し上げることができますのは、審議会の議論の中でも、やはりカスタマーハラスメントについて、顧客等からのクレームの全てがカスタマーハラスメントに該当するわけでなく、客観的に見て、社会通念上相当の範囲で行われたものは言わば正当なクレームであり、カスタマーハラスメントに当たらないことに留意する必要があることというようなことも提言をいただいております。
この内容につきましては、指針等で示すことは適当であるとされておりますので、そういう点については盛り込んでまいりたいというふうに思います。
具体的な考え方について、社会通念上許容される範囲の判断方法等々になりますので、どういったような例を示すことが適当なのかどうか、指針等の策定に当たりましてしっかり検討してまいります。
168山山口和之(維新)
ありがとうございます。
次に、雇用管理上必要な措置について厚生労働省に伺います。
カスハラ対策として事業主の雇用管理上必要な措置を義務付けておりますが、事業主が必要な措置を講じなかった場合、行政はどのような対応を取るのでしょうか、教えてください。
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169田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
カスタマーハラスメントに対します事業主の措置義務の不履行に関しましてですが、ほかのハラスメントの措置義務と同様に、まず都道府県労働局が事業主に対して報告を求めることができることとしております。法違反が認められる場合には、事業主に対して義務の履行に向けた助言や指導を行います。これに従わない場合には勧告を行うと、勧告にも従わない場合には、最終的に企業名の公表ができる、こういうような履行確保の体系を取ってございます。
改正内容につきましては事業主に対して周知徹底を図るとともに、措置義務が遵守されるように指導等にしっかりと取り組んでまいります。
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170山山口和之(維新)
午前中にも話題が出ましたけれども、正当なクレームとカスハラの境界について厚生労働省に伺います。
消費者の正当な意見やクレームがカスタマーハラスメントとして扱われる危険が憂慮されています。正当なクレームとカスハラの境界は、余り具体化すると、かえって、それ以外はやっぱりやってもいいんだというような誤解を生むようなことも、まあ午前中も質問ありましたけれども。ガイドラインを作るとしたらどこまで具体的にするつもりなのでしょうか、お伺いします。
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- (上の発言)
171田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
全てのその顧客の言動がカスタマーハラスメントというわけではございませんので、やはり正当なクレームとカスハラの境界というのは非常に重要になってくると思います。一方で、余りその個別具体の、どの例かどの例かというのも、その態様が様々な中で、なかなか難しい問題があろうかと思います。
一点今申し上げることができますのは、審議会の議論の中でも、やはりカスタマーハラスメントについて、顧客等からのクレームの全てがカスタマーハラスメントに該当するわけでなく、客観的に見て、社会通念上相当の範囲で行われたものは言わば正当なクレームであり、カスタマーハラスメントに当たらないことに留意する必要があることというようなことも提言をいただいております。
この内容につきましては、指針等で示すことは適当であるとされておりますので、そういう点については盛り込んでまいりたいというふうに思います。
具体的な考え方について、社会通念上許容される範囲の判断方法等々になりますので、どういったような例を示すことが適当なのかどうか、指針等の策定に当たりましてしっかり検討してまいります。
172山山口和之(維新)
ありがとうございます。
次に、規範意識の醸成について厚労大臣にお伺いします。
何人も労働者の就業環境を害する言動を行ってはならないので、そのような言動が行われることのない就業環境形成に関する規範意識の醸成がなされるよう、国に啓発活動を積極的に行うことを義務付けています。
カスハラによるストレスでうつ病になる人も多いので、規範意識の醸成は急ぐ必要があるかと思っております。以前よりセクハラやパワハラが社会に浸透してきた経験があるのでカスハラも早く浸透するとは思われますが、過去の例からして効果的な方法はあるのでしょうか。その具体的な方策はあるのでしょうか…
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173
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
これまでも、職場におけるハラスメントから労働者を保護するため、順次事業主に未然防止のための措置を講ずることを義務付け、その履行確保を図るとともに、法の内容や趣旨についての周知啓発に継続して取り組んでまいりました。
この事業主の講ずる雇用管理上の措置の内容として、職場におけるハラスメントに関する方針の明確化であったり、また労働者に対する周知啓発を行うこととされておりまして、法的義務としてこうした取組が全国で行われることにより、職場におけるハラスメントを行ってはならないという認識が社会に定着してきたものだと考えてございます。
この法案におきましては、これ…
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174山山口和之(維新)
効果を期待します。
次に、ハラスメントの包括的禁止について厚労大臣にお伺いします。
ハラスメントの種類は、セクハラ、パワハラ、マタハラ、カスハラと増えてきました。ハラスメントのような人権を無視する行為は、個別ではなく包括的に禁止する時期に来ているのではないでしょうか。
今日の午前中の猪瀬委員が参考人に質問しましたが、最近の企業では、企業価値を測る場合に人権をデューデリジェンスの項目に入れる動きが先進国の常識になってきています。単に金銭的なバランスシートではなく、人権が企業価値として評価され、融資の対象になっているとのことです。
セクハラ、パワハラ…
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