本法案の中で、就職活動中の学生を始めとします求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止をするための、事業主に対しまして相談体制整備などの雇用管理上の措置を義務付けることにしております。
そのため、企業は求職者等からの相談に応じる必要がございますが、御指摘のありましたように、求職者の方でございますので、その企業に就職したいということで活動、就職活動を行われていますから、その企業の相談窓口に、おたくの企業さんの労働者からセクハラを受けましたというのはなかなかに相談ためらわれる場合があろうかというふうに思います。
こうした点、厚生労働省が把握をしております企業の取組の例ですけれども、人事部とは独立した相談窓口ですとか社外相談窓口を整備をするというような例もございます。また、コンプライアンス部門が相談窓口として相談に対応する、こういったような取組を行っている例がございまして、こういうような取組ですと、採用を担当する部門とは別の部署が相談に乗るということに、対応するということになりますので、相談をしやすくするような取組であろうかと思います。
また、求職者等に対するセクシュアルハラスメントにつきましては、これまでも都道府県労働局、それから新卒応援ハローワーク、学生向けのハローワーク、それから大学のキャリアセンターなどでも相談に対応をしておりまして、引き続き、事業主による相談だけではなくて、こうした窓口でも相談対応を行うということで、被害を受けられた方に寄り添った相談ができるように取り組んでまいりたいと考えております。
160山山口和之(維新)
なかなか日本はカウンセリングは遅れているというふうに言われています。一般的に、我慢が足りないとか根性がないとかと思われるからカウンセリングに行ったり心療内科に行ったりすることをためらう傾向があるし、それから、やっぱり職場には言えないから、例えばカウンセリングが広がってきたとしても、どこかこっそり行こうかなというふうに考えたりします。
一方で、じゃ、日本はどうかというと、民間の資格のカウンセリングも結構多くて、これ質の担保されているのかというとちょっと疑問が残るところもあります。ほんのちょっと研修して、何とかカウンセラーと名のっていたりします。
そう考…
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161田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
今回の改正法案におきましては、いわゆるカスタマーハラスメントにつきまして、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動というふうに規定をしておりますので、今回のその法案の中のカスタマーハラスメントの中には、先生御指摘のありましたような取引先の労働者が行うハラスメントも含まれてくるということになります。
本法案におきましては、事業主に対します措置義務のほかに、顧客等々についての責務、それから事業主についても顧客等言動問題、カスタマーハラスメントに対しての理解の増進というような責務を設けますとともに…
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162山山口和之(維新)
ありがとうございます。
これも、そもそも自覚がない、上に立つ側ですね、取引先で受注、仕事を受ける側としては弱い立場なんですけども、それをやっぱり自覚がないことが大事な問題なんだろうと思うんですよね。日本はまだまだそういう文化がずっと続いているんでしょうね。
求職者がセクハラを受けたときについて厚労省に伺います。
午前中にも参考人質疑でも出ておりましたけれども、求職者へのセクハラを受けたときどのようにしたらよいのでしょうか。就職先の企業にはなかなか相談できるものではないと思われますが、どのような対応をしていくのでしょうか。
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- (上の発言)
163田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
本法案の中で、就職活動中の学生を始めとします求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止をするための、事業主に対しまして相談体制整備などの雇用管理上の措置を義務付けることにしております。
そのため、企業は求職者等からの相談に応じる必要がございますが、御指摘のありましたように、求職者の方でございますので、その企業に就職したいということで活動、就職活動を行われていますから、その企業の相談窓口に、おたくの企業さんの労働者からセクハラを受けましたというのはなかなかに相談ためらわれる場合があろうかというふうに思います。
こうした点、厚生労働省が把握をしております企業の取組の例ですけれども、人事部とは独立した相談窓口ですとか社外相談窓口を整備をするというような例もございます。また、コンプライアンス部門が相談窓口として相談に対応する、こういったような取組を行っている例がございまして、こういうような取組ですと、採用を担当する部門とは別の部署が相談に乗るということに、対応するということになりますので、相談をしやすくするような取組であろうかと思います。
また、求職者等に対するセクシュアルハラスメントにつきましては、これまでも都道府県労働局、それから新卒応援ハローワーク、学生向けのハローワーク、それから大学のキャリアセンターなどでも相談に対応をしておりまして、引き続き、事業主による相談だけではなくて、こうした窓口でも相談対応を行うということで、被害を受けられた方に寄り添った相談ができるように取り組んでまいりたいと考えております。
164山山口和之(維新)
ほとんどが泣き寝入りだという話と、あと、今日の午前中にも話がありましたけれども、企業としての損失というのは大きなものがあるわけですから、これは、大学であろうがどこか駆け込み寺があって、それをしっかりフィードバックするような体制というのをつくっていって、それが企業の価値として大きな指標になるんだというところを是非広めていただきたいなと思います。
次に、カスハラの社会通念上許容される範囲について厚労省に伺います。
カスタマーハラスメントは、社会通念上許容される範囲を超えたものとされています。社会通念上許容される範囲とはどういう範囲なのか、教えていただきた…
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165田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
御質問の社会通念上許容される範囲を超えた言動というこの要素につきましては、これまでの議論の中では、社会通念に照らして当該顧客等の言動の内容が契約内容からして相当性を欠くもの、又は、手段、態様が相当でないものが考えられるということや、言動の判断においては、言動の内容と手段、態様に着目し、総合的に判断することが適当であることなどが示されております。基本的にはこうした考え方で整理をするものと考えております。こうした点につきましても指針などの中にしっかり盛り込んでいきたいと考えております。
また、御質問のありました労働者の主観面です。労働者の就業環境が害される…
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166山山口和之(維新)
社会通念上許容される範囲の基準についてですが、また、具体的な基準や診断の指針はどのように示す予定なのかを教えてください。実際に社会で顧客に対して従業員や事業主から丁寧にヒアリングするのでしょうか。
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