田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)

本法案の中で、就職活動中の学生を始めとします求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止をするための、事業主に対しまして相談体制整備などの雇用管理上の措置を義務付けることにしております。

そのため、企業は求職者等からの相談に応じる必要がございますが、御指摘のありましたように、求職者の方でございますので、その企業に就職したいということで活動、就職活動を行われていますから、その企業の相談窓口に、おたくの企業さんの労働者からセクハラを受けましたというのはなかなかに相談ためらわれる場合があろうかというふうに思います。

こうした点、厚生労働省が把握をしております企業の取組の例ですけれども、人事部とは独立した相談窓口ですとか社外相談窓口を整備をするというような例もございます。また、コンプライアンス部門が相談窓口として相談に対応する、こういったような取組を行っている例がございまして、こういうような取組ですと、採用を担当する部門とは別の部署が相談に乗るということに、対応するということになりますので、相談をしやすくするような取組であろうかと思います。

また、求職者等に対するセクシュアルハラスメントにつきましては、これまでも都道府県労働局、それから新卒応援ハローワーク、学生向けのハローワーク、それから大学のキャリアセンターなどでも相談に対応をしておりまして、引き続き、事業主による相談だけではなくて、こうした窓口でも相談対応を行うということで、被害を受けられた方に寄り添った相談ができるように取り組んでまいりたいと考えております。

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