井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)

ストレスチェック制度における医師の面接指導は、高ストレス者と選定され面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者が御自身で申し出た場合に実施されるというものでございます。労働者のリスクを評価し本人に指導を行うとともに、必要に応じて事業者による適切な措置につなげる観点から、できるだけ申出を行い、医師による面接指導を受けていただくことが望ましいというのは御指摘のとおりでございます。また、指導の申出を行う労働者に対して、実施者が申出の勧奨ということも望ましいというふうにしております。

労働者が不安なく面接指導を申し出ることができるよう、面接指導を申し出たことを理由とする不利益な取扱いを事業者が行うことは労働安全衛生法で禁止するとともに、ストレスチェックの実施に係る厚生労働大臣指針において、面接指導の結果を理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うことについては、一般的に合理的なものと言えないため行ってはならない旨を記載しております。

まずは、引き続き、労働者が安心して面接指導を申し出ることができるよう、労使双方に丁寧に周知してまいりたいと考えております。

あわせまして、今般、労働安全衛生法改正におきまして、五十人未満の事業場におけるストレスチェックの義務化という機会もございましたので、本日の御指摘も踏まえまして、労働者が面接指導を申し出ない理由も含め、より詳細な実態把握に努めてまいりたいと考えております。

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