次に、プラチナえるぼしの認定基準に就活セクハラ防止の情報開示が加わる新要件の周知、取得の奨励と認定取得への支援策について厚労省に伺います。
先ほどのえるぼしの更に高いバージョンがプラチナえるぼしであります。この改正案では、プラチナえるぼしの認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の内容を公表していることが追加されます。これによって、トップランナー企業における透明性が高まり、他企業への波及効果も期待できます。
政府としては、この新要件の周知とともに、より多くの企業がプラチナ認定取得を目指すよう奨励する考えはありますでしょうか。
134田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
女性活躍の推進のために、この今十年延長いたします女性活躍推進法に基づく取組のほか、男女雇用機会均等法でございますとか育児・介護休業法に基づく両立支援、こういったような取組についても重要でございます。
このために、政府全体で男女共同参画社会基本法に基づきまして男女共同参画基本計画を策定をしております。二十五歳から四十四歳までの女性の就業率ですとか、各役職段階に占める女性の割合等の成果目標、それからその達成に向けた施策の基本的方向や具体的な取組、これを定めまして、計画的に取り組んでいるところでございます。
今、この男女共同参画基本計画ですけれども、第五次…
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新妻秀規(公明)
次に、女性の健康上の特性への配慮に係る企業支援への具体策と実効性確保について厚労省について伺います。
女性の生理や妊娠、出産、更年期等に伴う健康上の問題が職場で十分に理解、配慮されていないとの指摘がございます。例えば、日本には法定の生理休暇制度がありますけれども、取得率は〇・九%と極めて低水準です。多くの女性が症状を我慢して勤務を続けており、職場の雰囲気や上司の理解不足から休めない実態が浮き彫りとなっております。また、更年期の不調などに対する支援策を導入する企業もまだ少数であります。
改正法案の基本原則において、女性の職業生活における活躍の推進に当た…
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136田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
お答えいたします。
今御指摘のありました基本原則の規定ですけれども、この趣旨を踏まえまして、具体的な取組といたしましては、女性活躍推進法に基づきまして事業主が策定をいたします行動計画に関しまして、基本的な事項等を示します事業主行動計画策定指針という指針がございます。この中に、新たに女性の健康課題に係る取組例といたしまして、例えばヘルスリテラシー向上のための取組ですとか、性別を問わず使いやすい休暇制度の整備ですとか、女性の健康課題を相談しやすい体制づくり、こういったような取組をお示しをして事業主の取組を促していくことを想定をしております。
また、企業の…
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- (上の発言)
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新妻秀規(公明)
次に、プラチナえるぼしの認定基準に就活セクハラ防止の情報開示が加わる新要件の周知、取得の奨励と認定取得への支援策について厚労省に伺います。
先ほどのえるぼしの更に高いバージョンがプラチナえるぼしであります。この改正案では、プラチナえるぼしの認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の内容を公表していることが追加されます。これによって、トップランナー企業における透明性が高まり、他企業への波及効果も期待できます。
政府としては、この新要件の周知とともに、より多くの企業がプラチナ認定取得を目指すよう奨励する考えはありますでしょうか。
138田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
プラチナえるぼしですが、議員御指摘にありましたように、えるぼし認定の中でレベルとしては取組が一番進んでいる企業についての認定制度でございます。そういうような企業の認定でありますからこそ、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止というような点についてもしっかり盛り込んでいくということを内容としてございます。
プラチナえるぼし認定を含めまして、えるぼし認定の取得、促進していくということが非常に重要であるというふうに考えております。やはり、認定を取得をしている企業名などの公表ですとか求職者に対する周知度アップということを通じて、認定制度の認知度の向上と…
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新妻秀規(公明)
それでは、特定事業主行動計画に関する手続の効率化への具体策、これは内閣府に伺います。
女性活躍推進法では、国や自治体などの特定事業主に対し女性活躍の行動計画策定が義務付けられていますが、その策定手続が煩雑との指摘があります。限られた人員で業務遂行する中、より効率的にPDCAを回せる仕組みが求められております。
改正案では、特定事業主行動計画に関する手続の効率化を図る規定が盛り込まれております。ここで、特定事業主の行動計画策定についてどのような効率化の内容を考えているのか、また、手続を簡素化することで浮いたリソースを各機関が計画策定の際の状況把握と分析…
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140原原典久内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
現行の女性活躍推進法では、特定事業主行動計画について軽微な変更をする場合でも、新たに策定する場合と同様、職員に対するアンケートやヒアリングの実施により課題を洗い出すなど、丁寧な状況把握、分析等を要することとなっております。
特定事業主行動計画につきましては、公的機関としての性質上、引用する法令、通知、計画等や、当該機関の組織、役職等の名称変更等に伴い、内容に関係しない形式的な変更を余儀なくされることが生じ得ます。こうした軽微かつ形式的な変更を行う場合にもさきに述べたような丁寧な状況把握、分析等を求めることは、女性の職業生活におけ…
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