法案成立後の広報活動についてでございますけれども、先ほど申し上げましたようなポスター、パンフレット等の作成、周知や十二月の職場のハラスメント撲滅月間における啓発活動の全国集中取組等々をやってございます。このほか、SNSを活用した広報等々についても取り組んでいるところでございます。
本法案によります改正の内容を含めまして、これらの内容については充実を図り、またどのような方法が広報していくことに効果的か等々については絶えず検討をしてまいりたいと考えております。
2025年5月29日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)
法案成立後の広報活動についてでございますけれども、先ほど申し上げましたようなポスター、パンフレット等の作成、周知や十二月の職場のハラスメント撲滅月間における啓発活動の全国集中取組等々をやってございます。このほか、SNSを活用した広報等々についても取り組んでいるところでございます。
本法案によります改正の内容を含めまして、これらの内容については充実を図り、またどのような方法が広報していくことに効果的か等々については絶えず検討をしてまいりたいと考えております。
まず、ハラスメント対策の強化のうち、カスハラ防止のためのキャンペーンなど、意識改革の取組について厚労省に伺います。 今年の四月、東京都や群馬県で日本初のカスタマーハラスメント防止条例が施行され、何人もあらゆる場でカスハラを行ってはならないと明記されました。しかし、罰則はなく、顧客側のモラル向上を社会全体で図る内容にとどまっております。現場からは、顧客にもマナー遵守を求めてほしいという声が上がっております。労働施策総合推進法の改正案では、カスタマーハラスメントについて、国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化するとともに、ハラスメント全体について、何人…
お答えいたします。 今御指摘がありましたように、本法案の中では、事業主に対してのカスタマーハラスメントのその防止対策、これを義務付けるだけではなくて、顧客等のカスタマーハラスメントの防止に向けた責務、それから社会全体でのその意識の醸成といったようなことを盛り込んでおりまして、社会全体で足並みをそろえて取り組むというようなことにしたいというふうに考えております。 この防止に向けたその周知啓発につきましては、これまでは関係省庁と連携して啓発ポスターの作成、配布を行いまして様々な企業で御活用をいただいております。また、十二月には職場のハラスメント撲滅月間と…
関係省庁と連携して総力を挙げて取り組んでいただきたいと思います。 次に、職場のハラスメント根絶に向けた啓発活動と効果測定、国民の規範意識醸成について、これもまた厚労省に伺います。 令和五年度の労働局の統計では、パワハラ関係の相談が六万件余りに上っております。パワハラ防止措置義務施行後もなお職場のハラスメントは根強く、被害を訴えられない労働者も多い現状です。 こうした中、社会全体でハラスメントをしてはならないという規範意識を醸成する必要性が指摘されております。労働施策総合推進法の改正案では、国の責務として、職場のハラスメント根絶に向けた必要な啓発活動…
法案成立後の広報活動についてでございますけれども、先ほど申し上げましたようなポスター、パンフレット等の作成、周知や十二月の職場のハラスメント撲滅月間における啓発活動の全国集中取組等々をやってございます。このほか、SNSを活用した広報等々についても取り組んでいるところでございます。
本法案によります改正の内容を含めまして、これらの内容については充実を図り、またどのような方法が広報していくことに効果的か等々については絶えず検討をしてまいりたいと考えております。
トライ・アンド・エラーもあろうかと思いますけれども、是非とも効果的な方法を編み出していただきたいと思います。 次に、パワハラ防止に向けた中小企業への支援策について、これも厚労省に伺います。 二〇一九年の法改正でパワハラ防止措置が事業主の義務となり、二〇二二年の四月から中小企業にも全面適用されました。しかし、社内のハラスメント相談窓口が機能していない、形だけの研修にとどまっているといった声もあり、特に専門人材のいない中小企業での実施が課題とされております。ハラスメント対策は社内体制の整備が鍵でありますけれども、人的、資金的リソースの限られる企業ほど対応…
ハラスメント防止対策、企業規模を問わず取り組んでいただく必要がありますので、特にそのリソースの少ない中小企業への支援、大変重要だというふうに考えております。 厚生労働省が今実施をしておりますパワーハラスメントに関してですけれども、総合的ハラスメント防止対策事業という事業を行っております。事業主やハラスメント相談窓口担当者などを対象とした研修の実施や、就業規則の規定例などを示した職場のハラスメント防止パンフレットを作りまして周知をしている。また、ハラスメントに関しましての情報提供のポータルサイト、あかるい職場応援団ということで名前を付けて運営をさせていた…
是非お願いします。 次に、ハラスメント防止に向けた是正措置の発動基準、手続と法施行後の監督指導の方針について、これは福岡大臣に伺います。 ハラスメント対策の実効性を高めるには、法規制だけではなく、現場での運用とフォローアップが重要です。厚労省によると、今回の改正では、企業が防止措置を怠った場合、是正措置や勧告、企業名公表といった手段を用いることが可能となります。しかし、実際に被害が発生しても、労働者が報復を恐れて内部相談や申告をちゅうちょするケースも多々あります。内部通報や労基署への申告を促し、企業に是正を求める仕組みづくりが課題です。 ここで、改…