御指摘の取組は大変重要だと思います。カスタマーハラスメントの様態は業種、業態によって異なりますほか、御指摘のように顧客等への対応に関して業法による規律がなされている場合もございますから、業所管省庁と連携して各業界の実態を踏まえた対策を進めることが重要だと考えています。
本年一月に関係省庁連携会議を設置し、カスタマーハラスメント対策の取組事例等について継続して情報共有等を図ることとしておりまして、関係省庁が密接に連携し、カスタマーハラスメントの防止対策の推進に取り組んでおります。
引き続き、この関係省庁との連携深め、業界ごとの特性を踏まえ、法令改正等含めた必要に応じた対策を促進することにより、労働者の方々の就業環境を守るための取組、進めてまいりたいと思います。
118森森本真治(立憲)
済みません、労働法制の局長さんの答弁はそこまでかなというふうに思って、先ほどと同じになりますけれども、最初から大臣に聞けばよかったんですけれども、やっぱりこのハラスメント撲滅というところはこれ厚労省としても非常に大きなテーマだという部分でいえば、先ほどのちょっと繰り返しの答弁になりますけれども、やっぱり検討については速やかにこれは始めるべきだというふうに思いますが、厚労省として、是非その辺についての認識をお伺いしたいと思います。
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119
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
衆議院で可決されました修正によりまして、政府は特定受託事業者が受けた業務委託に係る業務において行われるカスタマーハラスメントを防止するための施策について検討することとされているところでございまして、仮に法案が成立すれば当該規定を踏まえ適切に対応してまいりたいと思います。しっかり、そういう意味では、議論を早めにスタートしながら適切な対応を行っていきたいと思います。
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120森森本真治(立憲)
それと、ちょっと時間がなくなってきまして、これもちょっと厚労省の所管を超えるような話になるかもしれませんけれども、実際に現場から寄せられている中で是非検討してもらいたいというのが、今回、仮処分ということ、一つの抑止としてあるんだけれども、やっぱりサービスの提供中止ということですね。これ、実際に今でも、例えば旅館業法とか、あとこれ、航空業界でいえば、例えば、具体的に言っていいと思うんだけど、ANAさんなんかは約款でこれについてサービスの提供を中止しますということが示されておるわけでございますけれども、やっぱりこの抑止という観点からもいうと、これちょっと厚労…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘の取組は大変重要だと思います。カスタマーハラスメントの様態は業種、業態によって異なりますほか、御指摘のように顧客等への対応に関して業法による規律がなされている場合もございますから、業所管省庁と連携して各業界の実態を踏まえた対策を進めることが重要だと考えています。
本年一月に関係省庁連携会議を設置し、カスタマーハラスメント対策の取組事例等について継続して情報共有等を図ることとしておりまして、関係省庁が密接に連携し、カスタマーハラスメントの防止対策の推進に取り組んでおります。
引き続き、この関係省庁との連携深め、業界ごとの特性を踏まえ、法令改正等含めた必要に応じた対策を促進することにより、労働者の方々の就業環境を守るための取組、進めてまいりたいと思います。
122森森本真治(立憲)
ちょっと時間になったので終わるんですけれども、今日の朝の、午前中の参考人の方の中には、これ二〇一九年、ハラスメント対策ということで、この間なかなか実効性が上がっていないんではないかというようなところも指摘もありました。そういう中でいうと、今回もし法改正がなされたら、しっかりとやっぱりこれは加速をしていくという部分において、今るる幾つか御答弁も、指摘もさせていただきましたけれども、これは省庁をまたがって、しっかりと厚生労働省、音頭を取って、リードをしていただきながら前に進めていただきたいということを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとう…
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新妻秀規(公明)
まず、ハラスメント対策の強化のうち、カスハラ防止のためのキャンペーンなど、意識改革の取組について厚労省に伺います。
今年の四月、東京都や群馬県で日本初のカスタマーハラスメント防止条例が施行され、何人もあらゆる場でカスハラを行ってはならないと明記されました。しかし、罰則はなく、顧客側のモラル向上を社会全体で図る内容にとどまっております。現場からは、顧客にもマナー遵守を求めてほしいという声が上がっております。労働施策総合推進法の改正案では、カスタマーハラスメントについて、国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化するとともに、ハラスメント全体について、何人…
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124田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
お答えいたします。
今御指摘がありましたように、本法案の中では、事業主に対してのカスタマーハラスメントのその防止対策、これを義務付けるだけではなくて、顧客等のカスタマーハラスメントの防止に向けた責務、それから社会全体でのその意識の醸成といったようなことを盛り込んでおりまして、社会全体で足並みをそろえて取り組むというようなことにしたいというふうに考えております。
この防止に向けたその周知啓発につきましては、これまでは関係省庁と連携して啓発ポスターの作成、配布を行いまして様々な企業で御活用をいただいております。また、十二月には職場のハラスメント撲滅月間と…
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