まず、ILO第百九十号条約ですけれども、仕事の世界における暴力とハラスメント、働く人の尊厳や人格を傷つける、あってはならないことでありまして、これに対応するために新たな国際労働基準として設定をされたものでございます。当時、日本政府としても、この条約の採択に当たっては賛成をしております。
条約の締結についてでございますが、我が国におきましては、国内法制との整合性を確保する観点から、条約において仕事の世界におけるハラスメントを禁止するための法令の制定が求められていること、条約の保護の対象に求職者など雇用関係のない者が含まれていること等について検討を進めてきたところでございます。
本法案では、職場におけるハラスメント対策の強化として、職場におけるハラスメントを行ってはならないことを法文上明確化し、国が規範意識の醸成に取り組むほか、カスタマーハラスメント対策の強化、就活等セクシュアルハラスメント対策の強化等の内容を盛り込んでおりまして、同条約の締結に向けた環境整備には資するものと考えております。
198田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
御指摘のございました雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会、この報告書においては、一般に職場のハラスメントは許されるものではないという趣旨を法律で明確にすることが考えられるとされております。
その後、労働政策審議会において、報告書の内容も踏まえつつ議論がなされました。この中で、あらゆるハラスメントを行ってはならないことを法律で明確にし、職場だけでなく国として広く一般も含めて周知することが重要であるという御意見や、労働者も職場を離れれば消費者、生活者であることから、職場内のハラスメント対策と一体的に取組や周知啓発を進め、社会的合意を形成していくこと…
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199
柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
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200
天畠大輔(れいわ)
政府としてはILO百九十号条約の禁止規定に応える法整備と考えていますか。厚労省よりお答えください。
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- (上の発言)
201田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
まず、ILO第百九十号条約ですけれども、仕事の世界における暴力とハラスメント、働く人の尊厳や人格を傷つける、あってはならないことでありまして、これに対応するために新たな国際労働基準として設定をされたものでございます。当時、日本政府としても、この条約の採択に当たっては賛成をしております。
条約の締結についてでございますが、我が国におきましては、国内法制との整合性を確保する観点から、条約において仕事の世界におけるハラスメントを禁止するための法令の制定が求められていること、条約の保護の対象に求職者など雇用関係のない者が含まれていること等について検討を進めてきたところでございます。
本法案では、職場におけるハラスメント対策の強化として、職場におけるハラスメントを行ってはならないことを法文上明確化し、国が規範意識の醸成に取り組むほか、カスタマーハラスメント対策の強化、就活等セクシュアルハラスメント対策の強化等の内容を盛り込んでおりまして、同条約の締結に向けた環境整備には資するものと考えております。
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天畠大輔(れいわ)
代読します。
では、国際労働機関、日本弁護士連合会、日本労働弁護団、全国労働組合総連合が日本にハラスメントの禁止規定を求めていること、損害賠償の根拠として不十分であるとの指摘もなされていること、そして救済機関の必要性について指摘がなされていることについて、政府の認識を示してください。厚労省よりお答えください。
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203田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
職場におけるハラスメントにつきまして事後に裁判に訴えること、これは被害者にとって負担が大きい中で、そもそもハラスメントの未然防止を図ることが重要であると考えております。
こうした考えの中で、我が国では、労働法制による対応として、職場におけるハラスメントを個人間の問題にとどめず、事業主が雇用管理の問題として取り組むものと位置付け、事業主に対してハラスメントを防止するために必要な措置を講ずることを義務付けた上で、国が報告徴収や助言、指導又は勧告を行うことを通じて、こうした義務の履行確保を図っているところでございます。
今般の改正法案におきましては、こうし…
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204
柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
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