井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長

2025年5月27日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

労働安全衛生法に基づく一般健康診断におきましては、事業者に対し、常時使用する労働者を対象に年一回実施することを罰則付きで義務付けており、必要がある場合には、その結果を踏まえ、労働時間の短縮等の就業上の措置を講ずることも義務付けているものでございます。このため、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の個々の労働者の健康診断結果につきましては、労働者本人の意思にかかわらず事業者が把握するということとなります。

また、一般健康診断は、その結果を踏まえた就業上の措置を講じることを事業者に義務付けていることから、検査によって検出できる疾患が業務に従事することで発生又は増悪するエビデンスがあるのかどうかといった観点からの議論が必要となってまいります。

こういったことを踏まえまして、月経随伴症状や更年期障害といった女性特有の健康課題を労働安全衛生法に基づく一般健康診断により対応することにつきましては、女性版骨太の方針二〇二三を踏まえ、有識者検討会議等で議論をしていただきました。

その結果、その中で出てまいりましたのが、事業者に知られたくないという労働者に配慮する必要があること及び女性特有の健康課題と業務との関係性を明らかなエビデンスがあるとまでは言えないことから、今般は法定項目ではなく一般健康診断問診票の項目として位置付けること、お困りの労働者に対し必要な情報提供や専門医への早期受診を促すこと等を示した健診機関向けマニュアルや事業者向けガイドラインを国において作成することとされ、労働政策審議会で建議が取りまとめられたということでございます。

まずは……

前後のやりとり

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