原典久内閣府大臣官房審議官

2025年5月27日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

お答え申し上げます。

女性活躍推進法は、男女共同参画社会基本法を踏まえた法律として位置付けられ、第一条、目的において、本法律が男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、その趣旨に従うものであることを規定しております。その規定から明らかなように、女性活躍推進法は、男女共同参画社会基本法の基本理念に基づき、女性の職業生活における活躍に着目して、事業主の行動計画の策定の義務付け等について規定することにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進しようとするものであり、言わば個別法と位置付けられるものと考えております。

女性活躍推進法のうち、民間企業等の一般事業主については厚生労働省が、国、地方公共団体といった特定事業主については内閣府男女共同参画局が所管しており、本法案では、男女間給与差異と女性管理職比率の情報公表を特定事業主に義務付けること、また、特定事業主行動計画に係る手続を効率化することなどを盛り込んだところでございます。

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