地方が、介護事業所あるいは介護サービスを提供しているところの人員配置を減らしてほしいぐらい、配置基準を減らしてほしいぐらいの話が今出ているんですね。本当に人が集まらないんですよね。もう悪循環でどんどん落ちていくだけなんです。
実際、しっかりやりたいケアが十分できるような体制取ることによって逆にこういう問題も少なくなって、離職者も減って、相乗効果というのが出てくるんですけれど、根本的にしっかり介護というのをどういうふうにやっていくかというのを見極めないと、ガラガラポンするぐらいの勢いがないと日本の介護はもう成り立たなくなってきているところはあると思います。是非これ本気でいっていただきたいなと思います。
ハラスメント行為禁止規定の法制化に関する二〇一九年の衆議院附帯決議について、厚労省に質問します。
以上の問題意識を踏まえた上でカスハラ法案の内容について質問しますが、職場におけるハラスメントの禁止について、二〇一九年の女性活躍推進法のハラスメントに関する改正時の衆議院附帯決議では、ハラスメントの根絶に向けて、損害賠償請求の根拠となり得るハラスメント行為そのものを禁止する規定の法制化の必要性も含め検討することなどが盛り込まれています。
この附帯決議のハラスメントを禁止する規定の法制化の必要性に対して、厚生労働省政策審議会においてどのように議論されたのか、厚労省にお伺いします。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
介護の現場等を知悉していらっしゃる委員のお立場で様々な事例について御紹介をいただきました。
介護保険法の理念を踏まえれば、介護サービスの契約に当たりましては、サービスに関する事業者と利用者、この相互の十分な理解が必要でございまして、事業者は利用者の家族の状況や心身の状況等を十分に把握し、利用者や家族に対して介護サービスの範囲や方法に関する契約内容の理解を図ること、利用者の方はこうした契約内容を十分に理解した上でサービス提供を受けることといったこの双方の観点が必要だというふうに考えております。
その上で、この介護現場におけますハラスメントが発生する要因…
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122山山口和之(維新)
ありがとうございます。
介護の現場で評価をして、PDCAサイクルを回して、自分の介護介入、そこの施設の介護介入がどういう結果を生み出すかということをもしやっていったら、まず離職者も少なくなりますし、介護への楽しさというのも分かってきますし、さらに、キャリアがアップすればそこで賃金として評価するというのも一つの方法ですし、いろんな策があると思います。それは全て相乗効果につながっていって、日本の介護を支える側、支えるようになっていくんだと思っています。
介護事業者の研修助成について、厚労大臣に続けてお伺いします。
介護現場での、本人の意思がないところで…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
介護保険法の理念踏まえれば、介護サービスの契約に当たりましては、サービスに関する事業者と利用者相互の十分な理解が必要です。事業者は利用者の方々やその御家族に対してサービスの範囲や方法に関する契約内容の理解を図ること、利用者の方は契約内容を十分に理解した上でサービス提供を受けることといった観点が重要であると考えています。
こうした考え方について介護現場における理解が深まりますように、介護事業者向けにマニュアル等を策定、周知しておりますほか、介護事業者が講ずることが望ましい取組として、今おっしゃったように、研修の実施などを通知で明記をした上で、地域医療介護…
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124山山口和之(維新)
地方が、介護事業所あるいは介護サービスを提供しているところの人員配置を減らしてほしいぐらい、配置基準を減らしてほしいぐらいの話が今出ているんですね。本当に人が集まらないんですよね。もう悪循環でどんどん落ちていくだけなんです。
実際、しっかりやりたいケアが十分できるような体制取ることによって逆にこういう問題も少なくなって、離職者も減って、相乗効果というのが出てくるんですけれど、根本的にしっかり介護というのをどういうふうにやっていくかというのを見極めないと、ガラガラポンするぐらいの勢いがないと日本の介護はもう成り立たなくなってきているところはあると思います。是非これ本気でいっていただきたいなと思います。
ハラスメント行為禁止規定の法制化に関する二〇一九年の衆議院附帯決議について、厚労省に質問します。
以上の問題意識を踏まえた上でカスハラ法案の内容について質問しますが、職場におけるハラスメントの禁止について、二〇一九年の女性活躍推進法のハラスメントに関する改正時の衆議院附帯決議では、ハラスメントの根絶に向けて、損害賠償請求の根拠となり得るハラスメント行為そのものを禁止する規定の法制化の必要性も含め検討することなどが盛り込まれています。
この附帯決議のハラスメントを禁止する規定の法制化の必要性に対して、厚生労働省政策審議会においてどのように議論されたのか、厚労省にお伺いします。
125田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
今先生から御指摘がございました平成三十一年の女性活躍推進法等の一部を改正する法律に対します附帯決議の中で、ハラスメントの根絶に向けて、損害賠償請求の根拠となり得るハラスメント行為そのものを禁止する規定の法制化の必要性も含め検討することとされてございました。
この附帯決議も受けまして、今般のその法律改正検討に先立ちます有識者の検討会の中で議論を行いました。その中では、我が国の法制度の下では、ハラスメントについて刑法上の犯罪に該当する行為には刑事責任が生じ得るとともに、民法上の不法行為に基づく損害賠償の対象となり得ること、それから事業主の雇用管理上の措置義…
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126山山口和之(維新)
では次に、ハラスメントに関して、現行刑事法で対応できない課題について厚労省に伺います。
カスタマーハラスメントが社会問題化している中で、度の過ぎたハラスメント行為が刑事罰の対象になってきました。これまでハラスメントが刑事罰の対象になるのは、パワハラの場合は暴行、脅迫、強要、名誉毀損、侮辱などの犯罪、セクハラの場合は不同意性交、不同意わいせつ、暴行、脅迫、強要、名誉毀損、侮辱などの犯罪になると言われています。
これらの現行の刑法などの刑事法制では対応できなかったのは、どのような課題によって対応できていなかったのか、厚労省にお伺いします。
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127田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
カスタマーハラスメントの対応は様々ございまして、今委員から御指摘のありましたようなもののほかに、刑法に必ずしも該当しないと考えられる言動としまして、厚生労働省が令和五年度に実施をしました職場のハラスメントに関する実態調査によるカスタマーハラスメントに関する言動で申し上げたいと思います。もちろんその態様様々でございますので、刑法には必ずしも該当しないと考えられるようなパターンのその例として御理解いただければと思いますが、まず威圧的な行動、言動ですとか、継続的な、何回も繰り返すような言動、それから、しつこいという、執拗な言動、こういったようなものが必ずしも刑…
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