フリーランス、個人事業主などの方々は、労働者に該当せずに、労安衛法や政府案で改正される労働施策推進法には適用されないけれども、御指摘のように、カスタマーハラスメントが行われる場合に、労働者でないという一点をもって保護の対象としないのは適当ではないと考えております。
〔理事三浦靖君退席、委員長着席〕
ですので、フリーランス法のフリーランスに該当する方々については、現行のフリーランス法の第十四条第一項について、既にセクシュアルハラスメント、妊娠、出産等に関するハラスメント、パワーハラスメント等の既存のハラスメント類型に対応する形で特定業務委託事業者に措置義務を課していることも踏まえて、今般のカスタマーハラスメントに対応する措置義務も課すことにしました。
ただ、例えば、先ほど例にも出していただいた簡易郵便局長やフランチャイズのオーナー等やフリーランス法のフリーランスに該当しない方々、ここに対しても被害を防止することは大変重要です。このような方々に対しては、労働者に対する事業者のようにカスタマーハラスメントを防止するための措置義務を課す対象やそういう義務を課すべきかどうかについても必ずしも明らかになっておりませんので、この施策の在り方から検討を行う必要があるということで附則の第二条第二項に検討条項を設けたところでございます。
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大椿ゆうこ(立憲)
今回、議員立法のポイントの一つが、今お話しいただいたカスハラ対策として仮処分制度の活用を明記しているという点だと思います。
仮処分を活用することで具体的にどのような効果が期待できるのか教えてください。一方で、仮処分が乱発される可能性がないか、消費者の真っ当な権利が侵害、制限されてしまう可能性があるのではないかという懸念も片方でありますけれども、見解をお答えください。
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石橋通宏(立憲)
この点も先ほどの政府案に対する質疑で私も取り上げさせていただきましたけれども、我々議員立法を検討するに当たって、こういうケース、先ほど言った、残念ながらエスカレーションしてしまって極めて過激なそういった行為、言動に及んでしまうケースがあります。そういったときに、どうしたら事業主の皆さんに、従業員の安心、時にやっぱり命を守るという行動をしていただけるのかということを検討したときに、やはりきちんとした、まあこれ、最後の手段、我々ラストリゾートという言い方もしておりますが、最後の最後、そうしなければ従業員の命、安心を守ることができないといったときに使える制度と…
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大椿ゆうこ(立憲)
議員立法のもう一つのポイント、ここは、フリーランス、個人事業主の方々、先ほどもお話にありました簡易郵便局長やコンビニオーナーのように、往々にしてカスハラの矢面に立たされる方々の法的措置を講じていることを義務付けている点だというふうに思いますが、先ほどもお話ししてくださいましたけれども、その必要性、ちょっと簡潔にお答えいただければと思います。
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- (上の発言)
96田田村まみ(国民)
フリーランス、個人事業主などの方々は、労働者に該当せずに、労安衛法や政府案で改正される労働施策推進法には適用されないけれども、御指摘のように、カスタマーハラスメントが行われる場合に、労働者でないという一点をもって保護の対象としないのは適当ではないと考えております。
〔理事三浦靖君退席、委員長着席〕
ですので、フリーランス法のフリーランスに該当する方々については、現行のフリーランス法の第十四条第一項について、既にセクシュアルハラスメント、妊娠、出産等に関するハラスメント、パワーハラスメント等の既存のハラスメント類型に対応する形で特定業務委託事業者に措置義務を課していることも踏まえて、今般のカスタマーハラスメントに対応する措置義務も課すことにしました。
ただ、例えば、先ほど例にも出していただいた簡易郵便局長やフランチャイズのオーナー等やフリーランス法のフリーランスに該当しない方々、ここに対しても被害を防止することは大変重要です。このような方々に対しては、労働者に対する事業者のようにカスタマーハラスメントを防止するための措置義務を課す対象やそういう義務を課すべきかどうかについても必ずしも明らかになっておりませんので、この施策の在り方から検討を行う必要があるということで附則の第二条第二項に検討条項を設けたところでございます。
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大椿ゆうこ(立憲)
ありがとうございます。
もう一つ質問を用意していたんですけれども、残りの時間、女性活躍推進法の方に使わせていただきたいので、ここで皆さん、発議者の皆さんへの質問は終わりにしたいと思います。
大臣、通告していないんですけれども、まず大臣の認識についてお尋ねしたいと思います。
二〇一六年四月一日に施行された女性活躍推進法は、当初、二〇二六年三月三十一日までの時限立法でしたが、今回の法改定で十年間延長されることになりました。延長するに至った、そういう判断に至った理由、またその背景について簡潔にお答えください。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今御指摘ありましたその施行された平成二十八年度と直近の令和六年度における女性活躍の状況を比較いたしますと、男女間賃金差異は七二・九から七五・八に、部長相当職に占める女性の割合は六・三%から九・八%に、課長相当職に占める女性の割合は九・九%から一五・九%に、女性一般労働者の平均勤続年数は九・二年から十・〇年にそれぞれ改善するなど、全体的に上向いているとはいえ、まだ、女性活躍推進法や他の取組と相まって企業の取組が促進されたことにより、ごめんなさい、一定の効果が上がっていると考えられるその一方で、これらの指標の改善、上昇のペースは緩やかなものにとどまっておりま…
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大椿ゆうこ(立憲)
緩やかであるということで、ちょっとずつですが、歩みがまだまだ緩やかで劇的な改善が見られていない、まだ時間が掛かるだろうという背景が今回の法改正の中で期間を延ばすということに至ったのではないかと思います。
二〇二四年十月に公表された女性差別撤廃委員会、CEDAW第八十九会期第九次日本報告審議総括所見では、労働分野の女性差別の撤廃について様々な勧告がなされています。今日皆さんのお手元に資料としてお配りしております。これは、様々な分野がありますけれども、労働分野、雇用の分野に関してのみ出された勧告をピックアップしました。
厚労省はこの総括所見について当然承…
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