大椿ゆうこ (立憲民主党)

2025年5月27日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

次に、包括的なハラスメントの禁止について質問をすることにしておりました。

一番目に関して、先ほど話題になりました、石橋議員からもありましたILO第百九十号条約のことについては、先ほど石橋議員の方からも質問がありましたので質問自体は飛ばしますが、あの答弁を受けて、可能であるという答弁が得られたというふうに思っておりますので、是非、早期にこれを締結するということを、大臣、急いでいただければと思っております。まずそのことをお伝えしておきます。

日本のハラスメント法制の問題は、禁止法ではなく事業主に措置を求めるものばかりであること、行為の内容や主体によって個別の法律で措置することになっている点です。今の参考人からの御説明を受けていても、やはりその措置を求めるという発言が多かったかと思います。日本においても包括的なハラスメント禁止法を作る必要があると考えています。

二〇一九年の参議院厚生労働委員会における女性活躍推進法改正案の附帯決議第八条には、ハラスメントの根絶に向けて、損害賠償請求の根拠となり得るハラスメント行為そのものを禁止する規定の法制化の必要について検討することと書かれていますが、包括的ハラスメント禁止法制定の動きがなかなか見えてこないというか、全然見えてきません。

当時の附帯決議を踏まえて、包括的ハラスメント禁止法を作り、先ほど言ったような、先ほど言ったILO第百九十号条約、これを進めていくべきではないかと考えますが、海外の事例を踏まえて、これを実現していくために今国として取るべき方法をお答えください。

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