横山征成国土交通省大臣官房審議官

2025年5月20日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

お答えいたします。

公営住宅の入居に当たりましては、公営住宅法上、収入が一定額以下であることのほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者であることが求められてございます。

住宅を所有している方については、御指摘のとおり、原則としてはこの要件に該当しないという解釈をしてございますけれども、平成十七年の住宅局長通知では、居住の用をなさない程度に住宅が著しく老朽化し、かつ費用が不足するために建て替えが困難である場合などは、現に住宅に困窮していることが明らかな者に該当し得るという旨を自治体に対して周知をしているところでございます。

本日、委員から御指摘をいただきましたので、国土交通省としては、公営住宅が真に住宅に困窮する方に供給されるよう、改めて自治体の担当者との会議等の機会を活用いたしまして、通知の趣旨について周知徹底を図ってまいりたいと考えてございます。

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