大椿ゆうこ (立憲民主党)

2025年5月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 212 発言)

安全対策と救済というのは車のもう両輪ともいうべきものですが、抗がん剤については医薬品副作用被害救済制度の対象となっていません。抗がん剤が適用の対象になるこのタイミングで改めて政府として検討していただきたいということを付け加えておきたいと思います。

時間の関係もありますので、次のテーマであるリアルワールドデータの扱いについて伺います。

まず、質問に先立って確認したいのですが、今回の薬機法改正、厚労省がウェブサイトに提出法案、提出理由、新旧対照表とともに、この内容を分かりやすく説明する資料としてアップしたものは、お手元、資料の一の一枚目だけです。資料の二の一ですね、ごめんなさい、資料の二の一の一枚目だけです。ここにはリアルワールドデータという言葉は出てきません。そして、国会議員に配付された資料二の裏面ですね、二の二の方を見てください。最後のページに小さくリアルワールドデータの利活用というのが出てきますが、再生医療製品の話かと思うような書きぶりです。皆さん、見付けることができましたでしょうか。下の方に、三番目のところにちょこっとだけ、米印を付けて書いてあります。

ところが、今回の改正で承認に関わる問題としては、条件付承認のほかに、薬害オンブズパースン会議という薬害エイズ事件の弁護団が呼びかけてつくったNGOの意見書の指摘にもありますけれども、薬機法十四条三項という承認制度の根幹に関わる規定の変更が提案されています。つまり、薬機法十四条三項が承認時に提出される資料として臨床試験の試験成績を明記し求めていた点を削り、省令で定める資料にするという改正です。

この薬機法十四条三項は、条件付承認のみ適用される規定ではなく、通常承認にも適用される一般的な規定です。したがって、医薬品承認全般においてこのリアルワールドデータの利活用を可能にする改正だという認識で間違いはないでしょうか。

前後のやりとり

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