大椿ゆうこ (立憲民主党)

2025年5月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 212 発言)

承認の取消しについてお伺いしたいと思います。

承認取消し権限は、薬害スモン事件の後の薬事法改正で改めて、初めて条文として入ったものです。しかし、これまでも日本の薬事制度で実施されたのは数えるほどです。イレッサでは、承認条件とした市販後の第三相臨床試験で延命効果の証明に失敗したが、承認の取消しはありませんでした。取消し規定があっても、本当に使われるかが疑問です。

取消し規定の運用について、基本的な姿勢というものを明確にしていただけますでしょうか。

前後のやりとり

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