代読します。
例えば平成二十九年労働安全衛生調査のストレスチェック制度の実施状況によると、ストレスチェックを受けた労働者のうち医師による面接指導を受けた労働者は〇・六%にとどまっています。ストレスチェックに詳しい産業医科大学の岩崎明夫氏によれば、面接指導を希望する場合には事業者にストレスチェック結果を開示することが可能となるため、希望をためらうことが要因として考えられるとのことです。しかし、平成二十九年以降、ストレスチェックを受けた労働者のうち医師による面接指導を受けた労働者の割合は調査がされていません。
また、高年齢労働者の労災防止の取組については、エイジフレンドリー補助金を申請、導入し、翌年度以降も同じ対策を継続する場合には再度補助金の申請ができません。補助金の運用面にも課題がありますが、調査する場合には、エイジフレンドリーガイドラインの認知度のみならず、補助金活用後も対策を継続しているかなどの追跡調査が必要と考えます。
大臣、法施行後の調査については、より効果的な実態把握に向けて調査項目を再検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
222
柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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223
天畠大輔(れいわ)
今年度の予算は一〇%アップにとどまります。更なる拡充を求め、次に行きます。代読お願いします。
ストレスチェック制度の対象拡大、そして高年齢労働者の労災防止対策について、改正の趣旨には異論ありません。一方で、この改正が労働者のメンタルヘルス向上と職場環境の改善、そして労災の減少につながっているのか調査分析をすべきと考えますが、厚労省の見解をお答えください。
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224岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
厚生労働省におきましては、労働者死傷病報告等により高年齢労働者の労働災害発生状況を随時把握いたしますとともに、国の統計調査である労働安全衛生調査により、労働者のメンタルヘルスの状況やエイジフレンドリーガイドラインの認知度、事業者における取組状況といったことを調査をしております。
改正法成立をいたしました場合には、今後とも引き続き、これらの調査により実態把握を続け、必要な分析を行ってまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
225
天畠大輔(れいわ)
代読します。
例えば平成二十九年労働安全衛生調査のストレスチェック制度の実施状況によると、ストレスチェックを受けた労働者のうち医師による面接指導を受けた労働者は〇・六%にとどまっています。ストレスチェックに詳しい産業医科大学の岩崎明夫氏によれば、面接指導を希望する場合には事業者にストレスチェック結果を開示することが可能となるため、希望をためらうことが要因として考えられるとのことです。しかし、平成二十九年以降、ストレスチェックを受けた労働者のうち医師による面接指導を受けた労働者の割合は調査がされていません。
また、高年齢労働者の労災防止の取組については、エイジフレンドリー補助金を申請、導入し、翌年度以降も同じ対策を継続する場合には再度補助金の申請ができません。補助金の運用面にも課題がありますが、調査する場合には、エイジフレンドリーガイドラインの認知度のみならず、補助金活用後も対策を継続しているかなどの追跡調査が必要と考えます。
大臣、法施行後の調査については、より効果的な実態把握に向けて調査項目を再検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
226
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
労働安全衛生の実態につきましては、労働安全衛生調査、この実態調査によりまして事業所の調査と個人調査を詳細に行っております。
例えばメンタルヘルスにつきましては、事業者のメンタルヘルス対策の取組状況であったり、メンタルヘルス不調により休業や退職された労働者がいるかどうかについて調べておりますし、また、高齢者の労働災害についてはエイジフレンドリーガイドラインの取組状況等について調査をしているところでございます。
仮に法案が成立いたしました場合に、改正法がどのような効果を上げているか等について把握していくことは大変重要であるというふうに考えてございまして、…
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227
天畠大輔(れいわ)
是非検討してください。
質疑を終わります。
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228
柘植芳文(自民)
本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後三時三十四分散会
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