御指摘のあったその短時間労働者をストレスチェックの実施義務の対象とすべきかどうか整理する上では、その職場で過ごす時間が比較的短い労働者の高ストレスが、家庭環境などのほかの要因のものではなく、一義的にこの職場における業務に起因して生じているかどうかを考慮する必要があると考えています。一般的に、業務に起因して生じるストレスは一定以上の時間業務に従事することによるものであるという考え方の下、今回の制度は設定をさせていただいています。
このように、労働安全衛生を確保する観点からストレスチェックの対象として義務付ける範囲を定めることにつきましては、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止するパートタイム・有期雇用労働法の趣旨に反するものではないというふうに考えております。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
当然ストレスはございました。それは例えば、学生時代ですから、学業に関するものなのか、例えばクラブ活動によるものなのか、例えばそのアルバイトによるものなのか。
一般的に、職場で過ごす時間が比較的短い労働者の方々のストレスの要因というのは様々なところにある可能性があるというふうに承知をしています。
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柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、しばらくお待ちください。
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天畠大輔(れいわ)
そうです。学生も仕事でストレスを抱えています。代読お願いします。
資料一を御覧ください。
株式会社マイナビ、大学生のアルバイト調査二〇二三年によれば、週の労働日数は平均して週二日から三日が約六割以上、一日の労働時間は平均して三時間から五時間も約六割以上ですので、多くの学生はストレスチェックを受ける労働者の範囲に含まれません。
しかし、資料一の三のとおり、ストレスを感じる学生は約半数近くはおります。決して無視できる数字ではないと思います。同一の職場内にもかかわらず、ストレスチェックを受ける人と受けない人で分断してしまうと、短時間労働者のメンタルヘルス…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘のあったその短時間労働者をストレスチェックの実施義務の対象とすべきかどうか整理する上では、その職場で過ごす時間が比較的短い労働者の高ストレスが、家庭環境などのほかの要因のものではなく、一義的にこの職場における業務に起因して生じているかどうかを考慮する必要があると考えています。一般的に、業務に起因して生じるストレスは一定以上の時間業務に従事することによるものであるという考え方の下、今回の制度は設定をさせていただいています。
このように、労働安全衛生を確保する観点からストレスチェックの対象として義務付ける範囲を定めることにつきましては、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止するパートタイム・有期雇用労働法の趣旨に反するものではないというふうに考えております。
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柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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天畠大輔(れいわ)
時間に関係しないストレスについて、もっと分析が必要という認識はされていますか。大臣、いかがですか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
委員の御指摘もございます。これは専門家の意見も聞きながら、科学的知見を踏まえた検討が必要だというふうに考えております。
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