就労継続措置として、今回、正規雇用ではなく業務委託等の形態が取られている場合、事業者はどのように責任を負うのでしょうか。
大椿ゆうこ (立憲民主党)
2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)
前後のやりとり
精神障害の発生は複合的な要因が関わるものであり、ストレスチェック制度が精神障害の労災申請の増減に及ぼす影響を確認するということは困難というふうに考えております。
他方、ストレスチェックは労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する、労働者自身のストレスへの状況を気付きを促すとともに、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につながることを目的としたものでございますので、一定の効果があるというふうに考えております。
根本的な解決というところよりも、自身の状況を把握するという程度のものではないかなというふうに思いますが、一つのきっかけにはなることは確かだとは思ってはいます。
それでは、高齢者の労働者の労災防止について、最後に質問をしたいと思います。
ちょっと質問を幾つか飛ばしますけれども、高齢者、高年齢労働者の中には短時間で働く人たちも多いと思いますけれども、健康診断の実施層について事業者側はどのように責任を持っているか、これについてまずお答えいただけますでしょうか。
お答えいたします。
労働安全衛生法に基づく一般健康診断につきましては、事業者に対し、常時使用する労働者を対象に年一回実施することを義務付けておりまして、必要がある場合には、その結果を踏まえ、労働時間の短縮等の就業上の措置を講じることも義務付けているものでございます。
この健康診断は、労働者の業務に関連する健康障害を防止するものでありますことから、その対象は一年以上の雇用契約等であり、一週間の労働時間数が事業場における通常の労働者の所定労働時間数の四分の三以上の労働者としているところでございます。
- (上の発言)
就労継続措置として、今回、正規雇用ではなく業務委託等の形態が取られている場合、事業者はどのように責任を負うのでしょうか。
お答えいたします。
高年齢者の就労継続措置として請負契約の方式を取り、労働者に該当しない場合には、改正法に新設いたします高年齢者の労働災害防止措置義務などの努力義務も含めまして労働安全衛生法の適用はございませんが、この会社とその高齢者の方が請負契約の方式を取ります場合は、個人事業者への業務の発注という形になりますことから、業種や委託業務の作業内容に応じ、発注者として労働安全衛生法第三条三項に基づく作業方法や納期の配慮を行うことや、元方事業者として労働者と個人事業者とが混在して行う作業間の連絡調整を行うことなどが求められるものでございます。
この法案の中で、高齢者の労働災害、とりわけ女性たちの労働災害が、転倒による骨折等が増えているというようなことでデータも添えられておりました。 そもそも、高齢者の方が働く、御高齢になっても働くようになってきましたけれども、もちろん健康な方、意欲のある方、お年を召されてもしっかりと働きたいと思う人たちは働けるということは必要ではあると思いますけれども、実際問題として働かないと暮らしていけないという状況がある方々も多くいらっしゃると思います。 今回、この国会では、年金改革法案、これが出される予定ですが、いまだに出されていません。出し渋っているのではないかと…
御指摘いただきましたように、就職氷河期世代だけではありませんが、基礎年金水準を引き上げる方向性について、その必要性については前回のこの法成立時の附帯決議等においても党派を超えて御指摘をいただいているところでございます。
私どもとしては、将来の基礎年金給付水準の確保と現在の受給者の影響のバランスも考慮しながら、各方面に幅広く御理解をいただき、早く国会に法案を提出できるように検討を進めてまいりたいと思います。