ストレスチェック受けて、ああ、自分、今ストレスが掛かっているなって、今はしんどい状況だなって、もちろんその労働者本人が自分の状況を把握するということは重要なんですけれども、そのストレスの原因、起因しているものが職場の中にあるのか、それ以外なのか、職場の中であるならば何なのかということを、その職場のところに起因するのであればそこの問題解決をしない限りは、やはりその方々のストレスを解消するということ、メンタルヘルスを整えていくということにはつながらないのかなというふうに思いますので、やはり好事例というものを紹介していくことが各職場での広がりにつながっていくのではないかと思っています。
今回、ストレスチェックの対象を労働者五十人以上の事業所から全ての事業所に義務付けることになります。産業医の選任義務もなく家族経営のところも多い五十人未満の事業所に一律にストレスチェックを義務化するというのは現実的なのかどうか、ちょっとそこに疑問があるんですね。少なくとも大企業と同様のやり方を適用するのは不可能ではないかというふうに考えますけれども、その対策は何か考えていらっしゃるでしょうか。
89
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
一口にプラットフォーマーといいましてもその様態は様々であるというふうに承知をしておりますが、実態としまして、その配達をされるような受注者に対して指揮命令を行っており、受注者に労働者性が認められる場合には、労働安全衛生法上の事業者として受注者に対する保護措置を講ずる義務を負うこととなります。
他方、労働者性が認められず、プラットフォーマーが労働安全衛生法上の事業者に該当しない場合でも、プラットフォーマー自らが受注者に仕事を請け負わせている場合には、労働安全衛生法第三条第三項に基づきまして、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配…
この発言のページ
90
大椿ゆうこ(立憲)
大臣の答弁で、プラットフォームワーカーといってもその実態によるというところだと思うんですけれども、やはり昨年フリーランス新法が議論されたときにも一番ポイントだったのは、その労働者性というものを、今その労働者性の拡大ということを考えていかなければいけないのではないかという議論が行われたと思います。
このプラットフォームワーカーに関しても、やはり日本でも真剣にその労働者性というものを今議論すべきときだと思っていますし、労働組合の方では既にこういった闘いが始まっているので、この法制度の方をしっかりと整えていくことが必要であるということを申し添えておきたいと思…
この発言のページ
91井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調の未然防止のため、集団分析及び職場環境改善まで含めた一体的な制度であり、事業者にはストレスチェック結果を活用した集団分析及び職場環境改善を行うよう努めていただく必要があると考えております。
有識者の検討会におきましても、集団分析、職場環境改善につきましては、現時点では大企業においても試行錯誤しながら取り組んでおり、取組内容も極めて多様ということで、引き続き事業者の努力義務という方針がなされたところでございます。
厚生労働省といたしましては、事業者等に対するストレスチェック制度は集団分析及び職場環境改善まで含め…
この発言のページ
- (上の発言)
92
大椿ゆうこ(立憲)
ストレスチェック受けて、ああ、自分、今ストレスが掛かっているなって、今はしんどい状況だなって、もちろんその労働者本人が自分の状況を把握するということは重要なんですけれども、そのストレスの原因、起因しているものが職場の中にあるのか、それ以外なのか、職場の中であるならば何なのかということを、その職場のところに起因するのであればそこの問題解決をしない限りは、やはりその方々のストレスを解消するということ、メンタルヘルスを整えていくということにはつながらないのかなというふうに思いますので、やはり好事例というものを紹介していくことが各職場での広がりにつながっていくのではないかと思っています。
今回、ストレスチェックの対象を労働者五十人以上の事業所から全ての事業所に義務付けることになります。産業医の選任義務もなく家族経営のところも多い五十人未満の事業所に一律にストレスチェックを義務化するというのは現実的なのかどうか、ちょっとそこに疑問があるんですね。少なくとも大企業と同様のやり方を適用するのは不可能ではないかというふうに考えますけれども、その対策は何か考えていらっしゃるでしょうか。
93井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
今般、ストレスチェックを全ての事業所に適用するということにつきましては、労災支給決定件数が八百八十三件と、精神障害の場合で過去最多、労働者十人未満等の小規模零細事業場においても多数発生しています。また、ストレスチェック制度の効果につきましては、ストレスチェックの実施だけでも約七割の労働者からストレスチェックの個人結果をもらったことを有効とする回答が得られたこと、医師の面接指導を受けた労働者の過半数から対面で医師から面接を受けたことを有効とする回答が得られたことを踏まえ、今般の決定と至っております。
今御指摘ありましたように、この義務化に当たりましては、…
この発言のページ
94
大椿ゆうこ(立憲)
その今準備期間を設けているということではありますけれども、やはり具体的にこうやったら実現可能ですよということを厚労省の方から具体に提案していかなければ、やはりなかなかこれは実効性がないのではないかな、なじまない、定着しないのではないかなというふうに思いますので、これを義務化するのであれば、具体的な働きかけをしていく必要があると思っています。
小規模事業所にストレスチェックを義務付けるに当たり、個人の特定をいかに防止し、労働者のプライバシーを保護するかが課題だと考えます。小規模事業者では、集団分析をするのもなかなかこれできるのかなというふうに思いますし、…
この発言のページ
95井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
今回義務化を検討している五十人未満の事業所におけるストレスチェックの実施に当たりましては、関係者や専門家の意見を聞きながら、今御指摘ありましたように、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制、実施方法についてマニュアル等を整備する予定でございます。集団分析等につきましても、その際に関係者、専門家の意見を聞きながら、どのような留意事項があるかということも取りまとめてまいりたいと考えております。
この発言のページ