今後、例えばこういう法改正が行われた場合、実態把握というものはより今よりもしやすくなるとお考えでしょうか。
大椿ゆうこ (立憲民主党)
2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)
前後のやりとり
給付金業務につきましては、法令にのっとって支給をしております。
また、給付金のその支給に充てるための財源として基金を造成しておりますが、これにつきましては令和六年度補正予算で一定の積み増しをいたしまして、この給付金の支給に支障がないように措置をしているところでございます。
このように、職場によって、職場でこの被害に遭われた方々が、あまねくこの給付を受けられるように、知らなかったということがないように、是非周知徹底をしていただければと思います。
今、個人事業主は様々です。多様化をしております。建設現場の一人親方は代表的ですけれども、先日、高木真理議員が取り上げた芸能界で働く方々、そしてITエンジニア、軽貨物輸送業など、多種多様な個人事業主の方々がいらっしゃいます。
多様な個人事業主の業務上災害に関する実態はどのように把握されているか、教えてください。
お答えいたします。
現在、個人事業者による災害発生状況を網羅的に把握する仕組みは存在しておりませんで、任意加入による労災保険の特別加入者に対する給付データや都道府県労働局、労働基準監督署が任意に把握をした業務上災害等を基に集計を行っているところでございます。
- (上の発言)
今後、例えばこういう法改正が行われた場合、実態把握というものはより今よりもしやすくなるとお考えでしょうか。
お答えいたします。
本法案が成立いたしました場合には、この法案の中に個人事業者等に係る災害報告制度の創設を盛り込んでいるところでございまして、個人事業者等の業務上災害の原因や災害の状況等についてこの報告制度を用いてより具体的に把握をし、個人事業者等の業務上災害防止に向けて様々な施策を検討するための基礎資料ともなると考えております。
令和九年一月一日施行とする案としてございますが、成立しました場合には施行に向けた準備をしっかりやってまいりたいと考えております。
今回の法改正によって多様化する個人事業主をあまねく保護することができるのかどうか。個人事業主が報告主体となることから、法令において不利益取扱いの具体例を例示し、不利益取扱いをしてはならないこと、不利益取扱いを受けてはいけないということを周知徹底していく必要があると考えていますが、それをどのようにされるのかというところを詳しく教えていただきたいと思います。 ただ、先ほど石橋議員からもありましたけれども、今回、個人事業主のことが大きくこの法改正の中に含まれました。でも、そもそも、非正規労働者、そして外国人労働者、こういった方々が労働災害に遭っても、申請をし…
お答えいたします。 まず、個人事業者の関係でございますが、今回の改正は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決の趣旨や建設業の一人親方において一定の死亡災害が発生している実態などを踏まえまして、労働者と同じ場所で作業に従事する労働者以外の方を安衛法による保護や義務の対象に位置付けるものでございます。このため、いわゆるフリーランスの方々の全数が今回の改正で保護や義務の対象になるものではございませんが、建設業や製造業などにつきましては、元請企業などの労働者と同じ作業で、同じ場所で作業することが多いと考えられますので、その多くの方が対象になるものと考えております。 …