それは是非徹底していただきたいと思います。
これ、法案の目的は、とにかく全ての労働者の安心、安全を守っていく、そして、これまで、ともすれば対応から漏れてしまっていた個人事業者の方々の健康、労働安全衛生を守っていく、そのための今回の措置ということは、みんなで協力して周知徹底していただいて、そして今回の法案が命を守るために有効に作用すること、そのことだと思いますので、それを様々な角度から徹底されるように是非これはお願いをしておきたいというふうに思います。
その上で、ちょっと戻りまして、その上で、さっき労働基準監督官の話も触れていただいたのですが、時間があれば後ほどその件も触れたいと思いますけれども、もう一つ、私たちやっぱり労働安全衛生法の重大な要素の一つが、安全委員会、衛生委員会だと思っています。
つまり、従業員、労働者の皆さんの命、安心、安全、健康、健全な職場をつくっていくためには、労使が協力してきちんとその環境をつくっていく。事業者の皆さんが、まあやったからいいだろうではなくて、現場の労働者の皆さんが一番、どこに危険がある、何が問題なのか、どういった有害な職場環境があるのか、それは一番知っておられるのは現場の労働者の方々ですから。そして、今回、個人事業者の方々は個人事業者の方々なりに、現場の環境についての問題意識を共有されている。つまり、既存のこの安全委員会、衛生委員会、若しくは安全衛生委員会、その労使の営みによってこの対策をきちんと強化をしていくことがまさに労働安全衛生法の根幹だというふうに思っております。
ただ、大臣、資料の七を御覧ください。資料の七で、改めて安全委員会、衛生委員会、若しくは安全衛生委員会の設置状況と開催状況について確認をさせていただきました。いずれかの委員会を設置、比較的多くの委員会が設置をされているわけですけれども、ただ、必置とされている職場でも、きちんと設置をされていない、若しくは、これ、厚労省、開催は月一回は最低やってくれと指導していただいているはずですが、やられていませんね。大臣、これが実態なんです。
この安全委員会、衛生委員会、これをきちんと機能させていく。現場の労働者、従業員の声、問題意識、これを労使できちんと対応していく。これ改めて、今回の法改正に伴って、安全委員会、衛生委員会の強化、徹底、これ必須だと思いますが、今回の法案にはほとんどそれ触れられていませんが、大臣、これについての問題意識、今後どうしていくのか、もし方向性あれば、決意お願いします。
52岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、今回の措置で罰則付きでの義務化としておりますので、個人事業者の方には改正内容を十分周知をして、制度を御理解いただくため、十分な期間をまずは取らせていただきたいと考えております。
このため、今回の法案では、個人事業者等にこれらを義務付ける改正は、施行日を法案全体の施行日の一年後、令和九年四月一日という案としているところでございます。この周知期間を活用いたしまして、個人事業者等に向けた改正内容に関する説明会の開催、リーフレットの作成や特設ホームページの作成なども行い、丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。
ま…
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53
石橋通宏(立憲)
今御説明がありましたけれども、十分な施行まで期間を確保していただいて、その間にもう確実に周知徹底をするのだということだと思います。
ただ、なかなか、大臣、個人事業者の方々、本当に様々な分野で様々な形で就労されている中で、どうやって全ての個人事業者の方々にこれ周知されるのか。いや、厚労省のホームページ見てくださいでは駄目なので、きちんと全ての方々に届くような形で、そして届いただけではなくて、それを履行していただくべく、様々なサポート、支援も含めてやっていただかなければいけない。
これ、支援、サポート体制ってどうされるんですか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今御指摘いただきましたように、個人事業主の方々にもしっかり、その猶予とは別に、情報を知っていただくその必要性については御指摘のとおりでございます。
注文者の果たす役割が大きいというふうに考えておりまして、個人事業者が作業を行う際に、現場に持ち込む機械等が構造規格や安全装置を具備しているか、作業に必要な安全衛生教育を受講しているかなどの確認を行うことが望ましい旨を今後ガイドライン等により明らかにし、注文者側からも個人事業者に対する周知を図っていただきたいと考えています。
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- (上の発言)
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石橋通宏(立憲)
それは是非徹底していただきたいと思います。
これ、法案の目的は、とにかく全ての労働者の安心、安全を守っていく、そして、これまで、ともすれば対応から漏れてしまっていた個人事業者の方々の健康、労働安全衛生を守っていく、そのための今回の措置ということは、みんなで協力して周知徹底していただいて、そして今回の法案が命を守るために有効に作用すること、そのことだと思いますので、それを様々な角度から徹底されるように是非これはお願いをしておきたいというふうに思います。
その上で、ちょっと戻りまして、その上で、さっき労働基準監督官の話も触れていただいたのですが、時間があれば後ほどその件も触れたいと思いますけれども、もう一つ、私たちやっぱり労働安全衛生法の重大な要素の一つが、安全委員会、衛生委員会だと思っています。
つまり、従業員、労働者の皆さんの命、安心、安全、健康、健全な職場をつくっていくためには、労使が協力してきちんとその環境をつくっていく。事業者の皆さんが、まあやったからいいだろうではなくて、現場の労働者の皆さんが一番、どこに危険がある、何が問題なのか、どういった有害な職場環境があるのか、それは一番知っておられるのは現場の労働者の方々ですから。そして、今回、個人事業者の方々は個人事業者の方々なりに、現場の環境についての問題意識を共有されている。つまり、既存のこの安全委員会、衛生委員会、若しくは安全衛生委員会、その労使の営みによってこの対策をきちんと強化をしていくことがまさに労働安全衛生法の根幹だというふうに思っております。
ただ、大臣、資料の七を御覧ください。資料の七で、改めて安全委員会、衛生委員会、若しくは安全衛生委員会の設置状況と開催状況について確認をさせていただきました。いずれかの委員会を設置、比較的多くの委員会が設置をされているわけですけれども、ただ、必置とされている職場でも、きちんと設置をされていない、若しくは、これ、厚労省、開催は月一回は最低やってくれと指導していただいているはずですが、やられていませんね。大臣、これが実態なんです。
この安全委員会、衛生委員会、これをきちんと機能させていく。現場の労働者、従業員の声、問題意識、これを労使できちんと対応していく。これ改めて、今回の法改正に伴って、安全委員会、衛生委員会の強化、徹底、これ必須だと思いますが、今回の法案にはほとんどそれ触れられていませんが、大臣、これについての問題意識、今後どうしていくのか、もし方向性あれば、決意お願いします。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、委員が御指摘いただきました労使でしっかり話し合っていただく環境をつくっていくということは大変重要なことだというふうに思っています。
労働安全衛生法では、労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関することであったり、労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関することを調査審議するため、安全委員会、衛生委員会を設置することを事業者に義務付けています。今回の法案を踏まえれば、例えば個人事業者も含めた労働災害防止対策について議論することは、安全委員会であったり衛生委員会の調査審議事項にもなり得ることだというふうに思っております。
実…
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石橋通宏(立憲)
是非改めて徹底してください。きちんと月一回開催をいただいて、労使できちんと状況について把握をしていただいて、問題あれば速やかに改善していただいて、ヒヤリ・ハット含めて対策を講じていただく、極めて重要だと思いますので、これは是非、指導を徹底していただきたいと思いますが。
今大臣ちょっと触れていただいた、じゃ、今回の改正で、個人事業主の、個人事業者の方々の義務、発注側も含めて義務を課していただくわけですけれども、そうすると、この安全委員会、衛生委員会の議論の中で、議題としてきちんと、今回の法改正の中身、個人事業者の方々に対する対応、そこも含めて協議議題に入…
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58岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
各社のその業種、業態によりまして個人事業者との混在が発生するかどうかというのは様々であろうかと思いますが、先ほどもお答えございましたとおり、労働安全衛生法で設置をしております安全委員会、衛生委員会の調査審議事項として、例えば個人事業者も含めた労働災害防止対策について議論することは、これは今回の労働安全衛生法で措置として義務付けるわけでございますので、調査審議事項となり得るものでございまして、こういったことも周知をしてまいりたいと考えております。
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