御指摘のとおりでございまして、労働安全衛生法に元方事業者に対する義務といたしまして、請負人の労働者が請け負った仕事に関して労働安全衛生法令違反を認めたときは是正に必要な指示を行う義務というのが掛かっておりますが、この義務の対象を請負人の労働者だけではなくて個人事業者も含みますので、御指摘のような形になるところでございます。
岸本武史厚生労働省労働基準局長
2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)
前後のやりとり
今のような規模で今回対象になってくるわけですけれども、今回の法案では、注文者が講ずべき措置の義務付け、それから個人事業者等御自身に講じていただくべき措置の義務付け、両方の義務付けが生じてきます。
これ、そうすると、事業者と発注者、事業者等に対して事業を発注するときに、個人事業者、請け負っていただく個人事業者の方々が、今回義務付けとなる措置、これをきちんと知識を持っていただいているのか、義務を満たしていただいているのか、それを確認するということも併せて義務付けがされるのか、その確認をお願いいたします。
個人事業主の方が安衛法に関する知識を持っていただくということは大変重要でございまして、この個人事業者に対しまして機械の定期自主検査や特別教育の受講を義務付けております。 この個人事業者が安衛法に関する知識を有しているか否かの確認を注文者に法律で義務付けているものではございませんが、個人事業者が作業を行う際に、現場に持ち込む機械等が構造規格や安全装置を具備しているか、作業に必要な安全衛生教育を受講しているかを確認することは大変重要でございますため、注文者がこれらの状況を確認することが望ましい旨をガイドライン等により明らかにし、その周知に取り組んでまいりた…
そうすると、発注時に受注される個人事業者の皆さんが、その今大臣も御説明になった今回の法案によって要求される措置、義務、これをまだ満たしていないとか、要件が不十分であるというふうに認められた際には、発注側、事業者側にきちんと適切にそれを対応していただく、そういった義務も併せて課す、そういうことで改めてよろしいですね。
- (上の発言)
御指摘のとおりでございまして、労働安全衛生法に元方事業者に対する義務といたしまして、請負人の労働者が請け負った仕事に関して労働安全衛生法令違反を認めたときは是正に必要な指示を行う義務というのが掛かっておりますが、この義務の対象を請負人の労働者だけではなくて個人事業者も含みますので、御指摘のような形になるところでございます。
その上で、これ個人事業主の皆さんには、今大臣もちょっと触れられた危険な機械の使用禁止など、事業者側に課せられる義務と同様の義務を負うことになる。つまり、これ罰則が科せられるという理解でよろしいですかね。
今回の改正では、個人事業者に対し、危険有害な機械業務による災害の発生を防止するため、構造規格や安全装置を具備しない機械の使用の禁止、機械の定期自主検査の実施、危険有害業務に就く際の特別教育の受講などを義務付けております。
これらの措置は、労働者保護の観点から事業者に対して義務付けているのと同様、個人事業者に対しましても罰則付きで義務付けているものでございます。
罰則も付されるということですので、そうするとなおさらなんですが、今回の法改正が実現した際には、これ個人事業者の方々に対してこの内容をもうきちんと、きちんとというか、もう徹底的に周知していただいて、これが徹底されるように様々な形で対策、対応を講じていただかないと、この改正内容が周知されないままに、個人事業者の方々が結局は法令違反に問われて罰則付きで罪に問われるようなことがあってはならないというふうに思いますが、これ具体的にどのようにこの周知徹底を確実に確保していくのか、これ具体的なプランがあるんでしょうか。