お答えいたします。
まず、個別の事案についてのお答えは差し控えをさせていただきますが、一般論として申し上げますと、業務委託の相手方である事業者であって、個人であって従業者を使用しないもの、法人であって一の代表者以外に他の役員がなくて、かつ従業員を使用しないもの、これに該当します場合には法律上の特定受託業務従事者に該当いたしまして、フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆるフリーランス法が適用されます。ただ、業務委託契約という契約の名称でございましても実態として労働者に該当すると、そういうような方については労働関係法令が適用されることになります。
その前提で申し上げますと、特定業務委託事業者、特定受託業務従事者にそれぞれ該当します場合には、いわゆるそのフリーランス法が適用されて、発注事業者に対して業務委託におけるハラスメント防止のための体制整備義務が課せられます。
なお、先ほど申し上げました、その契約の名称が業務委託契約という名称であっても実態として労働者に該当すると、そういうような方につきましては労働関係法令が適用されますので、労働施策総合推進法におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務が課せられることになります。
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高木真理(立憲)
早期治療、早期開始するように普及啓発しても、お金が高いからやっぱりその障害認定取れるまで治療が遅れるというのは変わらないわけですよね。なので、そこに何らかの仕組みを考えていただけないかということなんですけれども、いかがでしょうか。もう一度お願いします。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
障害認定においては、その様々な障害のことについてそれぞれ基準を設けさせていただいているところでございます。それは、そういったその基準が適正かどうか、いろいろな専門家の御意見も聞きながら検討されるものでありまして、委員の御意見も踏まえながら、今後そういった検討の中で、検討プロセスの中で御議論いただくべきものというふうに思います。
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高木真理(立憲)
是非検討を進めていただきたいと思いますし、昨日伺ったところだと、なかなか障害の認定の分野でやるのは難しいんじゃないかというのを現場からは伺いました。そうすると、医療の方で何らかのそうした、難病も数が多いので、難病指定の方には当たらないとかいろいろな、ある意味での隙間に落ちていることかと思いますので、是非研究をして前に進めていただきたいというふうに思います。
次に、労働者としての芸能従事者を守る方策について伺います。
ほとんど時間が、ごめんなさい、なくなってしまいましたので、三番目の国保の関係の質問の方にも来ていただいているのに全然そこまで行けなそうで…
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- (上の発言)
31田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
お答えいたします。
まず、個別の事案についてのお答えは差し控えをさせていただきますが、一般論として申し上げますと、業務委託の相手方である事業者であって、個人であって従業者を使用しないもの、法人であって一の代表者以外に他の役員がなくて、かつ従業員を使用しないもの、これに該当します場合には法律上の特定受託業務従事者に該当いたしまして、フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆるフリーランス法が適用されます。ただ、業務委託契約という契約の名称でございましても実態として労働者に該当すると、そういうような方については労働関係法令が適用されることになります。
その前提で申し上げますと、特定業務委託事業者、特定受託業務従事者にそれぞれ該当します場合には、いわゆるそのフリーランス法が適用されて、発注事業者に対して業務委託におけるハラスメント防止のための体制整備義務が課せられます。
なお、先ほど申し上げました、その契約の名称が業務委託契約という名称であっても実態として労働者に該当すると、そういうような方につきましては労働関係法令が適用されますので、労働施策総合推進法におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務が課せられることになります。
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高木真理(立憲)
実態が様々であるので、労働者性が認められるときにはそちらの方を適用するなど、様々適用する範囲を広げて対応いただけるということなんですけれども、今度提案されている法案に、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案、労推法改正案、これ出ているんですけれども、私もお話を伺ってなるほどと思ったのは、芸能界では、カスタマーは観客であったりファンであったり、その自分の芸能を見ている国民全般みたいなところがあります。そういうところからくる、SNSを含めて追い詰められる事件というのはあるわけですね。これ、カスタ…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今国会に提出してございます労働施策総合推進法等一部改正法案におきましては、カスタマーハラスメントを防止し、労働者の方々を保護する観点から、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付けることとしております。芸能界における契約形態、様々であるというふうに承知をしておりまして、一概に申し上げることはできませんが、改正法案が成立すれば、仮にその労働者に該当される場合には事業主は措置を講ずる義務を負うこととなります。
その上で、今回の法案では、カスタマーハラスメントの行為について、顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者と幅広い規定…
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高木真理(立憲)
芸能の世界で働いている方々の労働環境って私たちにもなかなか想像ができないところがあるので見落としがちになりますけれども、もし自分がそういう働き方をしていたらということを考えると、とても該当するなというふうに思う場面が多いので、是非御対応方をよろしくお願いをしたいと思います。
時間が参りましたので、申し訳ありません、残りの質問に対応するために来ていただいた方、大変申し訳ありませんでした。またよろしくお願いいたします。
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