田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長

2025年4月3日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 111 発言)

お答えいたします。

まず、個別の事案についてのお答えは差し控えをさせていただきますが、一般論として申し上げますと、業務委託の相手方である事業者であって、個人であって従業者を使用しないもの、法人であって一の代表者以外に他の役員がなくて、かつ従業員を使用しないもの、これに該当します場合には法律上の特定受託業務従事者に該当いたしまして、フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆるフリーランス法が適用されます。ただ、業務委託契約という契約の名称でございましても実態として労働者に該当すると、そういうような方については労働関係法令が適用されることになります。

その前提で申し上げますと、特定業務委託事業者、特定受託業務従事者にそれぞれ該当します場合には、いわゆるそのフリーランス法が適用されて、発注事業者に対して業務委託におけるハラスメント防止のための体制整備義務が課せられます。

なお、先ほど申し上げました、その契約の名称が業務委託契約という名称であっても実態として労働者に該当すると、そういうような方につきましては労働関係法令が適用されますので、労働施策総合推進法におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務が課せられることになります。

前後のやりとり

27の発言を見る

35の発言を見る