お答え申し上げます。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金につきましては、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いを致しまして、昭和四十年以降、戦後何十年といった特別な機会を捉え、国として弔慰の意ということでございまして、戦没者の方を弔うということと、それから御遺族の方を慰める、慰藉をするというふうな、そういった弔慰の意を表するため、記名国債の交付により支給しているというものでございます。
2025年3月31日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
お答え申し上げます。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金につきましては、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いを致しまして、昭和四十年以降、戦後何十年といった特別な機会を捉え、国として弔慰の意ということでございまして、戦没者の方を弔うということと、それから御遺族の方を慰める、慰藉をするというふうな、そういった弔慰の意を表するため、記名国債の交付により支給しているというものでございます。
まず、私自身、重鎮かというと、そういうふうには認識をしておりませんが、お尋ねの法案につきましては、超党派の日韓議員連盟において、平成二十八年にその法律案は了承されているということでございます。 その各党の手続、その当時と構成の党とかも違いますから、各党においての今状況がどうかということについてはちょっとつぶさに把握できていない、そういう状況でございますが、その御指摘ありました私が所属しています自民党においては、まだそういった党としての審査がされていないという状況にあるということは認識をしております。 厚生労働省として、まさに今各党で御議論をいただくそ…
他の会派、我が会派は早々に手続を済ませております。自民党の中の取組を待っておりますので、是非今後対応いただくことをお願いして、私の質問を終わりにさせていただきます。
ありがとうございました。
立憲・社民・無所属会派、社民党の大椿ゆうこです。
特別弔慰金の位置付けについてお尋ねをします。
国が起こした戦争によって尊い命が犠牲になってしまったことに対する謝罪のためにこれ支給をされているのか、それとも軍人軍属として国を守るために命を懸けて戦ったことへの感謝、敬意への意味で支給をされているのか、この政府がどのように特別弔慰金を位置付けているか、教えてください。
お答え申し上げます。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金につきましては、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いを致しまして、昭和四十年以降、戦後何十年といった特別な機会を捉え、国として弔慰の意ということでございまして、戦没者の方を弔うということと、それから御遺族の方を慰める、慰藉をするというふうな、そういった弔慰の意を表するため、記名国債の交付により支給しているというものでございます。
そこに謝罪の意は込められていますでしょうか。
ただいまの繰り返しになりますけれども、謝罪ということではなく、戦没者の方を弔い、それから御遺族の方を慰藉をする、慰めるというふうな趣旨であるというふうに理解をしております。
今回の特別弔慰金に対する空襲被害者の方々から御意見を聞かせていただきました。
空襲被害者等救済法の制定を求める全国空襲連、また超党派空襲議連の取組は御存じでしょうか。議連がまとめた救済法案の法案骨子についてどのような認識を持っているか、大臣、お答えください。