いや、事前にいろいろお聞きしましたけど、ほとんどこういった具体的な制度、検討されていませんね。これ、十年前の国会審議、大臣、いみじくも与党筆頭席におられて聞いたとおっしゃるけど、その後十年たっても結局具体的な見直しの議論ってちゃんとやられていないんですよ、残念ながら。だから、改めて指摘をしているんです。
こういった事態、大臣、もう今は大臣席におられるわけですから、改めてこの法案の審議、戦後八十年、これ九十年、十年後どうされるのか、そこも含めてですけれども、大臣、今後については改めて、制度の、もう一度、十年前津田さんがお聞きになったことを大臣に今お聞きします。もう一回きちんと、そういった弔慰を示すべき、でも示されていない、そういった多くの被害者の方々、民間の方々、そういった方々からもしっかりヒアリングをして、専門家、有識者、再検討する、それ約束していただけませんか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
ヒアリングを行うに際しましては、この受給者の方々に加えまして自治体の担当者の方々からもヒアリングを行っているところでございます。そして、その廃止を含めて検討を行ったのかという点につきましては、制度をいつまでも続ける、あっ、いつまで続けるべきと思われるかなどについての設問を基にお話を伺った上で、そういった方々の御意見を踏まえ、今回の決断に至ったものでございます。
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石橋通宏(立憲)
お答えになっていないですね。私がお聞きしたそういった方々とは、ヒアリングの対象には含まれていない、聞いてもらっていない、そういった方々の訴え、大臣、聞いていただくべきですよ。
じゃ、大臣、制度の見直しって本気でされたんですか。例えば、これなぜそういった事態が起こるかというと、十年を五年にされたと言うけど、五年でもまだ長いのではないか。例えば、一年償還にしていただいて、一年で御存命の方には自動的に更新がされるような制度上の設計、これできるはずで、一年にすると負担が大きくなるとか言われるけど、その負担をお掛けしないような制度設計は可能だという指摘はあるわけ…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
そういう意味では、前回附帯決議でも示していただいたことを踏まえまして、関係各位の方々にいろいろ御意見を伺った上で今回の提案に至ったものでございます。
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- (上の発言)
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石橋通宏(立憲)
いや、事前にいろいろお聞きしましたけど、ほとんどこういった具体的な制度、検討されていませんね。これ、十年前の国会審議、大臣、いみじくも与党筆頭席におられて聞いたとおっしゃるけど、その後十年たっても結局具体的な見直しの議論ってちゃんとやられていないんですよ、残念ながら。だから、改めて指摘をしているんです。
こういった事態、大臣、もう今は大臣席におられるわけですから、改めてこの法案の審議、戦後八十年、これ九十年、十年後どうされるのか、そこも含めてですけれども、大臣、今後については改めて、制度の、もう一度、十年前津田さんがお聞きになったことを大臣に今お聞きします。もう一回きちんと、そういった弔慰を示すべき、でも示されていない、そういった多くの被害者の方々、民間の方々、そういった方々からもしっかりヒアリングをして、専門家、有識者、再検討する、それ約束していただけませんか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、津田先生の御指摘も踏まえまして、前回の法施行後、直ちにいろいろな関係各位の御意見を伺った上で今回の提案に至ったということは申し上げたとおりでございます。
ただ、前回、二十七年から三十年ということになると、その後大分今日に至るまで時間的にたっているということはありますし、その間に様々な情勢が変化しているということはございます。当然、その次の見直しに向けましては、どういう形で御意見を聞くというのができるかという実務的なこともございますが、幅広い御意見を伺いながら次の制度見直しについて検討していく必要はあると思っています。
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石橋通宏(立憲)
これは、与野党皆さんにも是非資料の二、資料の三、とりわけ資料の三含めて、この制度上、こういった本来弔慰を表すべきお相手として必ずしもふさわしくない方々にやはり弔慰金が国債の形で相続で渡ってしまうというこの制度上の問題は改めて認識し、そしてちゃんとした議論をすべきだということは重ねて申し上げておきたいというふうに思います。
その上で、二点目の課題なのですけれども、資料の四、これ、度重なる、この八十年、多くの民間の方々も含めて戦争の犠牲になられました。日本全土、空襲で多くの民間の方々が命を奪われました。沖縄の地上戦では、軍部の命令によって様々民間の皆さんが…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘ありましたように、さきの大戦におきまして、一般市民の方々の中にも筆舌に尽くし難い御苦労を御経験された方多数いらっしゃるということは十分承知をしております。そして、今回のこの特別弔慰金につきましては、さきの大戦で国に殉じた軍人軍属等の方々につきましては、国と雇用関係又はこれに類似する特別の関係にあったことを踏まえ、戦没者とその御遺族に対して弔慰の意を表するために支給しているものでございます。
一般の戦災者の方々につきましては、国家が強制的に戦地における戦闘行為であったり軍需工場における就労等に参加させたという事情にないことからその対象とはしてござい…
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