お尋ねの桐生市においては、支給決定した生活扶助費についてその全額を支給しない対応があったものと承知しておりまして、その対応は生活保護法に規定する生活扶助の実施方法に適合するものではないと認識しています。
また、個別の事案のお答えについては差し控えさせていただきますが、一般論といたしまして、福祉事務所で保管している印鑑を被保護者に断りなく受領簿へ押印することであったり、扶養義務者からの仕送りの実態を確認せずに収入認定を行い、却下や廃止決定を行うといった取扱いについては適切でないと考えております。
2025年3月24日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)
お尋ねの桐生市においては、支給決定した生活扶助費についてその全額を支給しない対応があったものと承知しておりまして、その対応は生活保護法に規定する生活扶助の実施方法に適合するものではないと認識しています。
また、個別の事案のお答えについては差し控えさせていただきますが、一般論といたしまして、福祉事務所で保管している印鑑を被保護者に断りなく受領簿へ押印することであったり、扶養義務者からの仕送りの実態を確認せずに収入認定を行い、却下や廃止決定を行うといった取扱いについては適切でないと考えております。
わざわざ福岡のお話も引用ありましたけれども、ほぼほぼですね、地裁で十九件、高裁で四件という原告勝利判決が続いております。もちろん違いはありますけれども、共通しているのは、デフレ調整については違法だという判断です。こういう判決は固定しつつあるんですよね。これ、違法状態、始まったのが二〇一三年からですから、十年以上にわたってこういう状況を継続してきたという政府の責任は極めて重いと。 これ以上裁判を長期化させるなど私はあってはならないと思うんですね。生活保護利用者にこの長年違法にデフレ調整を掛けて減額してきたこと、これ取り消して、その生活保護利用者に対してき…
まず、そのそれぞれの判決内容の詳細をしっかり精査する必要があるというふうに思っています。その上で、関係省庁、また一審被告自治体とも協議が必要ですから、そういったことを経た上で適切に対応したいと思います。
私、指摘したように、これ、二〇一三年から二〇一五年の間にやった一〇パー削減というのがいかに生活保護利用者の生活を圧迫しているかというのを繰り返し紹介もしてきました。一日に三度の食事が食べられない、お風呂が一週間に一遍も使えない、親戚の葬儀にも香典用意できずに行けない、これが健康で文化的な生活水準ですかと。 これを更に放置した上に、政府がこの間やってきたことは何かと。生活保護費を、扶助基準を物価高の見合いを上乗せしないまま更に実質的な引下げやっているんですよ。私は、本当に急いだ、この取消しを求める判決を受け入れるべきだと、早期に判断すべきだと、これ重ねて…
お尋ねの桐生市においては、支給決定した生活扶助費についてその全額を支給しない対応があったものと承知しておりまして、その対応は生活保護法に規定する生活扶助の実施方法に適合するものではないと認識しています。
また、個別の事案のお答えについては差し控えさせていただきますが、一般論といたしまして、福祉事務所で保管している印鑑を被保護者に断りなく受領簿へ押印することであったり、扶養義務者からの仕送りの実態を確認せずに収入認定を行い、却下や廃止決定を行うといった取扱いについては適切でないと考えております。
いや、だから、そういう答弁繰り返されているから、違法行為という認識は今でもないんですかと聞いたんですけど、やっぱりないんですか。確認です。
厚労省から個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきますが、支給決定した生活扶助費についてその全額を支給しないことは、生活保護法に規定する生活扶助の実施方法に適合しないと考えております。
桐生市の生活保護行政に関する第三者委員会の調査で、取りまとめは年度末になろうかというお話ですけれども、市民から百を超える情報提供があったんです。勝手に冷蔵庫を開け、卵が四個も入っていると厳しく生活実態チェックされて、プライバシー侵害ですよ、こんなこともしながら結果として何が起こったかと、保護の却下ですよね。さらに、実際にはない仕送り、これを生活保護費から引かれていたというような提供がありました。明らかな権利侵害が横行していた実態というのがより浮き彫りになってきております。 そして、私が本当に問題だと思うのは、こうした桐生市に対して、厚労省は二度の監査を…