辻清人 (自由民主党)内閣府副大臣

2025年3月13日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 233 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 262 発言)

天畠委員の御質問にお答えします。

委員御指摘のように、結論から申し上げますと、このような1型糖尿病患者である児童は医療的ケア児支援法の対象となります。

具体的に申し上げますと、医療的ケアは、医療的ケア児支援法第二条第一項、御指摘いただきましたとおり、人工呼吸器による呼吸管理、喀たん吸引そのほかの医療行為と規定されています。その実施主体としては、一般に保健師、助産師、看護師又は准看護師、介護福祉士又は認定特定行為業務従事者、医療的ケア児本人又は家族が想定されています。このため、1型糖尿病患者である児童本人が自分自身に医療的ケアを行うような場合も、当該児童は医療的ケア児に該当し、医療的ケア児支援法の対象となります。

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