沖縄の風の高良鉄美です。
皆さんは憲法保障という言葉を知っていますでしょうか。この九十六条の規定、九十七条の規定、九十八条の規定、九十九条は、これは憲法保障の規定です。憲法保障とは何かというと、国家権力の横暴によって憲法自らが侵略されないように、あるいは侵されないようにこういう規定を置いているということで、この憲法九十六条の、両院の、各議院の三分の二、総議員の三分の二がまず発議の要件です。
これ、難しいのは、これはやっぱり憲法が自らを守っているということですね。国会に対しては、じゃ、どういう気持ちかというと、憲法からいうと、国権の最高機関である国会に信頼を置いているわけですよ。その信頼が、各議員が立憲主義のこの理念を一顧だにしないで、とにかく早く改憲案を作れと声高に叫んでいる姿、状態というのはいかがなものかと思います。
よしんば、この翼賛体制による改正案発議が国会で通ったとしても、憲法は同じく、立憲主義構造における最終の憲法保障として主権者国民に国民投票を信託しているということなんです。この主権者の信託であるという意味をまた同じように一顧だにしないような国民の姿、状態であるとすれば、憲法保障として、国民投票はその意義をもう消えてしまうということであろうと。
国民への信託を考える上で、前回のフェイクニュースの問題を取り上げていたことは、この議論には意味があったと思います。それは、この重さがあるからこそ、フェイクニュースには注意をしてくださいという意味です。
そして、そのベースにある国民投票の仕組みそのものが、しかしながら、改憲手続法という形、まあ国民投票法ですね、これでゆがめられて、憲法に反する疑義があるということですね。それを少し指摘していきたいと思います。
まず、この改憲手続法の制定の立法事実の問題ですね。国民が改憲要望が強ければ当然改憲手続法を定めなければならないんですけれども、この法案作成の必要性、緊急性というのがないということです。
憲法改正権力を有する国民から具体的な要求がないにもかかわらず、憲法九十九条で憲法を遵守してくださいと言われている国家権力の担い手である我々国会議員が、独善的な権力行使によって、改正に関する規定がないのが不備だとしてこの改憲手続法を作りました。この論理であれば、憲法九十九条の憲法尊重擁護義務違反の権力の担い手に対する罰則がないのは不備だとして、刑法を改正するか特別法を制定して罰則を設けるべきだということになります。
もう一つは、現行の国民投票法の内容です。
この憲法改正要件というのは非常に、両院、各議院の総議員の三分の二ということですから、相当難しいわけですけれども、国民投票になると最低投票率の規定もなくて、有効投票数の過半数で決めるとして、幾らでも低い投票率で改憲が可能になってしまいます。これ、国民投票がハードルが低いあるいは軽いということは、主権者である国民の意思を軽視するということになります。
この有効投票数ということですけれども、これ実は無効あるいは棄権の票が計算されていませんが、憲法の中では、発議をする国会議員の方には棄権とか有効というのは含まれています。これだとすると、同じような考えを持たないといけないと思います。ですから、国民の意思は何なのか、棄権をしている意味は何なのか、有効でないのは何なのかと。やっぱり主権者の意思を確かめる意味でも、この有効投票数の過半数というのは非常に問題があると思います。国会で発議をされておるわけですから、それと同様に考えるべき。比例原則というのがありますので、国会での発議がそのようなハードルがあれば、国民の方にもハードルがないと、国民投票を憲法保障として置いている意味がないということになります。
ほかの国では、この国民投票に最低投票率を設けたり、あるいは有権者の過半数の賛成をしなきゃならないというような規定を設けているところもあります。この点は、最低投票率の定めがないという問題については弁護士会や法学者からも随分問題提起がされておりまして、憲法改正という国家の根幹に関わる決定に対して手続がやっぱり軽過ぎるんじゃないかということです。
今回、この過半数の賛成ということの国民投票法、いわゆる国民投票の法の中身ですけれども、やっぱりこれは単純なその過半数の賛成ではなくて、憲法九十六条の憲法保障の趣旨をしっかり捉えた上で、その過半数の賛成というのはどういう意味かと、主権者国民の過半数ということですね。そこで、やはり立憲主義的な解釈や比例原則を考えて、単純に、その過半数の賛成という単純な文理解釈をすべきではないということを私は申し上げておきたいと思います。
そして、やはりこの手続は非常に慎重であるということは確かですけれども、我々が、やっぱりこの憲法を変える問題については、国の根幹に関わることだということで、軽々にこれを叫んではいけないということと、それから、慎重であって何も悪いことはないということで、これを早急にやることが果たして国民にとって、国民の方から変えてください、あるいは国民が問題を提起した場合に初めて国民の意思を尊重しているということになるんだということを訴えまして、私の意見としたいと思います。
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中曽根弘文(自民)
山本太郎君。
この発言のページ
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山本太郎(れいわ)
れいわ新選組、山本太郎です。
まず指摘しておくべきは、現在の国民投票法には広告宣伝活動に対する明確な規制がほとんどなく、極めて不備が多いということ。そのような欠陥法を求め、推進してきた勢力が経団連です。
経団連は、二〇〇五年以降、憲法改正と集団的自衛権、それらを具体的に実現可能なものとして議論する前提として、国民投票法の早期成立を繰り返し求めてきた。
なぜ経済団体が憲法改正と改憲しやすい国民投票法を求めたのか。防衛産業強化の名の下に自らの利益を拡大するため。武器輸出を可能にし、武器の製造、販売、使用というサイクルで自らがもうけるため。
要請に基づ…
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中曽根弘文(自民)
高良鉄美君。
この発言のページ
- (上の発言)
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高良鉄美政府参考人など
沖縄の風の高良鉄美です。
皆さんは憲法保障という言葉を知っていますでしょうか。この九十六条の規定、九十七条の規定、九十八条の規定、九十九条は、これは憲法保障の規定です。憲法保障とは何かというと、国家権力の横暴によって憲法自らが侵略されないように、あるいは侵されないようにこういう規定を置いているということで、この憲法九十六条の、両院の、各議院の三分の二、総議員の三分の二がまず発議の要件です。
これ、難しいのは、これはやっぱり憲法が自らを守っているということですね。国会に対しては、じゃ、どういう気持ちかというと、憲法からいうと、国権の最高機関である国会に信頼を置いているわけですよ。その信頼が、各議員が立憲主義のこの理念を一顧だにしないで、とにかく早く改憲案を作れと声高に叫んでいる姿、状態というのはいかがなものかと思います。
よしんば、この翼賛体制による改正案発議が国会で通ったとしても、憲法は同じく、立憲主義構造における最終の憲法保障として主権者国民に国民投票を信託しているということなんです。この主権者の信託であるという意味をまた同じように一顧だにしないような国民の姿、状態であるとすれば、憲法保障として、国民投票はその意義をもう消えてしまうということであろうと。
国民への信託を考える上で、前回のフェイクニュースの問題を取り上げていたことは、この議論には意味があったと思います。それは、この重さがあるからこそ、フェイクニュースには注意をしてくださいという意味です。
そして、そのベースにある国民投票の仕組みそのものが、しかしながら、改憲手続法という形、まあ国民投票法ですね、これでゆがめられて、憲法に反する疑義があるということですね。それを少し指摘していきたいと思います。
まず、この改憲手続法の制定の立法事実の問題ですね。国民が改憲要望が強ければ当然改憲手続法を定めなければならないんですけれども、この法案作成の必要性、緊急性というのがないということです。
憲法改正権力を有する国民から具体的な要求がないにもかかわらず、憲法九十九条で憲法を遵守してくださいと言われている国家権力の担い手である我々国会議員が、独善的な権力行使によって、改正に関する規定がないのが不備だとしてこの改憲手続法を作りました。この論理であれば、憲法九十九条の憲法尊重擁護義務違反の権力の担い手に対する罰則がないのは不備だとして、刑法を改正するか特別法を制定して罰則を設けるべきだということになります。
もう一つは、現行の国民投票法の内容です。
この憲法改正要件というのは非常に、両院、各議院の総議員の三分の二ということですから、相当難しいわけですけれども、国民投票になると最低投票率の規定もなくて、有効投票数の過半数で決めるとして、幾らでも低い投票率で改憲が可能になってしまいます。これ、国民投票がハードルが低いあるいは軽いということは、主権者である国民の意思を軽視するということになります。
この有効投票数ということですけれども、これ実は無効あるいは棄権の票が計算されていませんが、憲法の中では、発議をする国会議員の方には棄権とか有効というのは含まれています。これだとすると、同じような考えを持たないといけないと思います。ですから、国民の意思は何なのか、棄権をしている意味は何なのか、有効でないのは何なのかと。やっぱり主権者の意思を確かめる意味でも、この有効投票数の過半数というのは非常に問題があると思います。国会で発議をされておるわけですから、それと同様に考えるべき。比例原則というのがありますので、国会での発議がそのようなハードルがあれば、国民の方にもハードルがないと、国民投票を憲法保障として置いている意味がないということになります。
ほかの国では、この国民投票に最低投票率を設けたり、あるいは有権者の過半数の賛成をしなきゃならないというような規定を設けているところもあります。この点は、最低投票率の定めがないという問題については弁護士会や法学者からも随分問題提起がされておりまして、憲法改正という国家の根幹に関わる決定に対して手続がやっぱり軽過ぎるんじゃないかということです。
今回、この過半数の賛成ということの国民投票法、いわゆる国民投票の法の中身ですけれども、やっぱりこれは単純なその過半数の賛成ではなくて、憲法九十六条の憲法保障の趣旨をしっかり捉えた上で、その過半数の賛成というのはどういう意味かと、主権者国民の過半数ということですね。そこで、やはり立憲主義的な解釈や比例原則を考えて、単純に、その過半数の賛成という単純な文理解釈をすべきではないということを私は申し上げておきたいと思います。
そして、やはりこの手続は非常に慎重であるということは確かですけれども、我々が、やっぱりこの憲法を変える問題については、国の根幹に関わることだということで、軽々にこれを叫んではいけないということと、それから、慎重であって何も悪いことはないということで、これを早急にやることが果たして国民にとって、国民の方から変えてください、あるいは国民が問題を提起した場合に初めて国民の意思を尊重しているということになるんだということを訴えまして、私の意見としたいと思います。
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中曽根弘文(自民)
以上で各会派の意見表明は終了いたしました。
次に、委員間の意見交換を行います。
一回の発言時間は各三分以内でお述べいただきたいと存じます。
なお、発言が終わりましたら、氏名標を横にお戻しください。
臼井正一君。
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18臼臼井正一(自民)
自由民主党、千葉県選出、臼井正一です。
質問の機会をいただき、ありがとうございます。
前回の審査会において、議会制民主主義、さらには安全保障すら揺るがしかねないフェイクニュース等の脅威について参考人から現状を伺いました。
国民投票法については、同広報協議会の組織、運営等を定める規程に関する議論が進んでおりませんが、憲法改正を決する主権者の意思がゆがめられることがないよう、協議会が果たすべき機能をどう規程に反映させていくべきか、検討する必要があります。その際には、フェイクニュース等の進化が目まぐるしいことから、各級選挙における実例を分析し、スピード感…
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中曽根弘文(自民)
松沢成文君。
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