山本健人北九州市立大学法学部准教授

2025年6月4日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)

ありがとうございます。

これも難しいところだとは思うんですけれど、情プラ法は基本的には権利侵害情報を対象にしているということになります。そこには名誉毀損というものは含まれるということになるかと思いますので、恐らくその対象となる情報の種類自体はこれまでと変わらないということになります。その選挙に関連して、政治家の皆さんですとか支援者の方々を対象とするような名誉毀損的な情報の流通に対して迅速な対応をプラットフォームに義務付けることができるといいますか、それに限られるということになろうかと思います。

以上です。

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