お答えいたします。
憲法五十六条は、両議院の本会議の定足数について「出席」と、議決について「出席議員」と規定しており、この出席にオンライン出席が含まれるかどうかが問題となります。
この点については、基本的に議場に現在することが出席と解されることになりますが、例外的にオンライン出席も含まれ得るとの解釈が有力となってきております。
ただ、オンライン出席を認められるのは、緊急事態の際の議院ないし国会の機能維持のために必要な場合に限られるのか、それとも、妊娠、出産、疾病等の事情により議場に出られない議員の権限行使の機会確保のための必要な場合にも認められるのか、それぞれの定義や範囲も含めまして議論があるほか、オンライン出席を認める場合には、本人性、真正性の確保、憲法が定める公開原則との関係、セキュリティーの問題、オンライン出席議員の権限行使の範囲や環境、条件など、様々な課題があるものと承知しております。
なお、委員会のオンライン出席については、国会法や議院規則等の解釈や改正が問題となります。
以上でございます。
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仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平です。
日本国憲法が、戦前の大日本帝国憲法下で濫用された緊急勅令や緊急財産処分、戒厳や非常大権などの緊急事態条項を廃し、参議院の緊急集会を定めたのはなぜか。
この問題で、憲法制定議会における金森大臣の答弁が会派を超えて繰り返し確認されてきました。すなわち、どんな精緻な憲法を定めても、非常という言葉を口実に破壊される可能性がないとは言えないため、行政権の自由判断の余地をできるだけ少なくした、民主政治を徹底させ国民の権利を十分擁護するには、緊急時に政府の一存で行う措置は極力防止しなければならないという憲法観です。そこには、基本的人権保…
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中曽根弘文(自民)
田中昌史君。
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田中昌史(自民)
自由民主党の田中昌史です。
参議院の緊急集会は、現行憲法上唯一の緊急事態条項であり、参議院の重要な権能ですから、この機能がしっかり果たせるよう、憲法上の論点を整理し、衆参そして案件を提案する内閣と考え方をすり合わせておく必要があります。
あわせて、南海トラフのような大災害が発生した際に、参議院議員が指定された期日、時間に参集できるのか、その前に、参議院議長は参集通知を届けることができるのか、さらに、議場の安全が確保され、審議できる状況なのかという点についても検討しなければなりません。
災害対応に万全を期すことができるよう、政府が定めている業務継続計…
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- (上の発言)
49川川崎政司参議院法制局長
お答えいたします。
憲法五十六条は、両議院の本会議の定足数について「出席」と、議決について「出席議員」と規定しており、この出席にオンライン出席が含まれるかどうかが問題となります。
この点については、基本的に議場に現在することが出席と解されることになりますが、例外的にオンライン出席も含まれ得るとの解釈が有力となってきております。
ただ、オンライン出席を認められるのは、緊急事態の際の議院ないし国会の機能維持のために必要な場合に限られるのか、それとも、妊娠、出産、疾病等の事情により議場に出られない議員の権限行使の機会確保のための必要な場合にも認められるのか、それぞれの定義や範囲も含めまして議論があるほか、オンライン出席を認める場合には、本人性、真正性の確保、憲法が定める公開原則との関係、セキュリティーの問題、オンライン出席議員の権限行使の範囲や環境、条件など、様々な課題があるものと承知しております。
なお、委員会のオンライン出席については、国会法や議院規則等の解釈や改正が問題となります。
以上でございます。
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田中昌史(自民)
ありがとうございました。
参議院の緊急集会をしっかり機能させるためのこのオンライン化のためには、憲法や法律上で乗り越えていく、今指摘されました課題を明確にして、参議院だからこそのオンライン化を進めていくべきであるということを申し上げまして、私の発言を終わります。
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中曽根弘文(自民)
小西洋之君。
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小西洋之(立憲)
最初に、参議院法制局長に質問します。
緊急集会の期間については、従来の学説では、総選挙まで、衆議院議員が召集可能となるまで、特別会の召集までなのかといった観点で議論が行われてきているものであり、任期延長改憲の議論がなされる以前の学説では、緊急集会の期間を七十日に限定すべき、あるいは限定されないといった議論は行われてきていなかったのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
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