楠田幹人国土交通省住宅局長

2025年5月19日・第217回国会 参議院 決算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

公営住宅法上、収入超過者とは、公営住宅に引き続き三年以上入居をしている者であって、事業主体である地方公共団体が条例で定める入居収入基準の額を超える収入がある者とされております。収入超過者には公営住宅を明け渡す努力義務が生じますとともに、事業主体である地方公共団体がいわゆる近傍同種家賃を上限に段階的に引き上げる形で設定された割増し家賃を徴収することになります。

また、高額所得者とは、公営住宅に引き続き五年以上入居している者であって、最近二年間引き続き政令で定める金額を超える高額の収入がある者とされております。高額所得者に対しては、事業主体である地方公共団体が公営住宅を明け渡すよう請求することができますとともに、近傍同種家賃を徴収することになります。

なお、病気にかかっているなど特別な事情がある場合には、事業主体である地方公共団体の判断で、明渡し期限の延長、家賃の減免、徴収猶予を行うことができることとされております。

前後のやりとり

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