今まで総理大臣、岸田総理、それから石破総理、お二人に、また法務大臣にもこのことは尋ねてまいりましたけど、人事交流は大変実質的に有効であるという判断しかなされていないんですけど、この人事交流である意味で裏技を学んでいただくと、これは国民のためにならないんですね。その辺りのところで、この判検交流、三権分立の憲法違反ではないかという質問が例えばこの小学校の教科書を使っている子供たちから出されたときに、どう説明をしていただけるでしょうか。ここは法務大臣、お願いできますか。
嘉田由紀子 (日本維新の会)
2025年5月12日・第217回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 225 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 312 発言)
前後のやりとり
お答えを申し上げます。
令和六年十二月一日時点で行政省庁等に勤務している裁判官、これは百六十八人でございます。このうち、複数ございますので出向者数の多い省庁として挙げますと、法務省が百一人、外務省が十一人、金融庁が証券取引等監視委員会も含めまして十一人となっております。
それぞれの職務内容でございますが、出向に当たり、出向先の部署は当然ながら承知をしておりますけれども、それぞれの職務内容につきましては、裁判官の身分を離れて各行政省庁で勤務をしておりますので、出向者それぞれの具体的な職務内容は把握していないところでございます。
具体的な職務は把握していらっしゃらないということなんですけれども、実は、私は法務省で、法務委員会で、言わば共同親権の問題を六十回質問してまいりました。子供にとって最善の利益というのは単独親権ではなくて共同親権だということで、そのときの担当者は皆裁判官だったんです。先ほど、法務省に百一人行っていらっしゃる。それで、例えば二〇一九年に出会った方が、法務省でその民事の担当で出会った方が裁判官になって、二、三年外におられてまた戻ってくるとか、あっ、こういう人事があるんだと。 それで、残念ながら、これはもう感想です、今ちょっと書籍をまとめていますけれども、今回の…
お答え申し上げます。 インサイダー取引規制に抵触するような行為が決してあってはならないことでございます。株式等の取引により国民からの疑惑や不信を招くような行為は厳に慎むべきであることなどの周知を図るとともに、司法研修所において倫理に関する研修の一層の充実を図るなどの対策を講じているところでございます。また、出向予定者に対しては、出向前に株式の取引などで国民の疑惑や不信を招くことのないよう改めて注意喚起を行っているところでございます。 行政省庁への出向一般についてでございますけれども、裁判実務の経験があり法律に精通している人材としての裁判官の派遣を求め…
- (上の発言)
今まで総理大臣、岸田総理、それから石破総理、お二人に、また法務大臣にもこのことは尋ねてまいりましたけど、人事交流は大変実質的に有効であるという判断しかなされていないんですけど、この人事交流である意味で裏技を学んでいただくと、これは国民のためにならないんですね。その辺りのところで、この判検交流、三権分立の憲法違反ではないかという質問が例えばこの小学校の教科書を使っている子供たちから出されたときに、どう説明をしていただけるでしょうか。ここは法務大臣、お願いできますか。
判検交流というか、そうしたものの意義ということについては先ほど最高裁判所の方からもあったとおりかと思っております。 その上で、三権分立でということで申し上げれば、法曹、これは裁判官、検察官あるいは弁護士、このいずれの立場におかれても、まさに法曹自体がその法という客観的な規律に従って活動を当然のことながらするということであろうと思います。そういった中で、それぞれの経験に裏打ちされた中で、しかしやはりそうした法の下で、その法律という客観的な規律に従っての活動をそれぞれの立場においてするということに尽きるんだと思いますし、まさにそうしたことで職責を全うする立…
あえて諸外国との比較とは言いませんが、アメリカですと、五十州あって州ごとに違うんですけど、裁判官は例えば十年ごとに住民からの審査があったりあるいは議会からの審査があったり、日本の場合には、もちろん最高裁の判事は国民審査があるんですけど、日常的に裁判官を審査する仕組みがないんですね、日本には。ここのところが裁判官自身の自らの、まあ言い方は悪いかもしれませんが、出世やあるいは地位の向上というところで、政権与党と組んでいること、これが裁判官による自らの役割を果たしやすいんではないかと。ですから、住民の側で、例えば水俣病のあの不条理な裁判だって、あるいは水害の訴…
お答え申し上げます。
令和四年度に厚生労働科学研究費補助金により実施されました医師の勤務環境把握に関する研究におきまして、医師の労働時間に関する調査分析を行っております。
委員お尋ねの男性医師、女性医師それぞれの労働時間、これは、本調査の結果によりますと、常勤医師におきまして労働時間が週六十時間以上の割合が、男性医師の二二・四%、女性医師の一六・六%でございます。労働時間が週八十時間以上の割合、これは、男性医師の四%、女性医師の二・一%と報告をされていると承知しております。