つまり、これは手続の瑕疵があった場合には取り消すことができるよということなんですけれども、それ以外の場合には取り消すことができないということでよろしいでしょうか。
柳ヶ瀬裕文 (日本維新の会)
2025年5月12日・第217回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 211 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 312 発言)
前後のやりとり
今御答弁申し上げておりますように、これはどちらについてもそれは、帰化の今五年の居住という話ありましたけれども、当然それだけで許可をするということでは当然ありません。そういった中において、これはどちらもこれきちんと厳格に見ていかなくてはいけない、当然それは我々として、永住にしてもあるいは帰化にしても、この日本の社会において深く関わりがある人となるわけですから、そこは当然のことながら、我々は厳格に見ていかなきゃいけないと思います。 その一方で、先ほど最初の御指摘にもありましたように、これ帰化の方がより重いではないか、それは私はそういうことだと思います。そう…
これは是非見直しをしていただきたいと思います。さっき法務大臣は、これ違和感があるということをおっしゃいましたよね。違和感ありますよ、それは明らかに。それを法務大臣もそういう御認識なんですから、制度の整合性を取るんだということもおっしゃっているわけですから、これはしっかりと見直していただきたいというふうに思います。 これ、なぜこれを言うのかというと、永住権に関しては、昨年の法改正で、これ取消しに関してはある程度明確化、明確になったなというふうに思っていますけれども、これ帰化の場合に関しては、取消しがもうほぼできないという状況になっているわけですね。帰化の…
お答えいたします。
一般論として申し上げますれば、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づきまして帰化許可処分が行われたという場合には、法務大臣において、当該帰化許可処分の取消しにより回復される公益と申請者の受ける不利益等を総合考慮した上で、当該帰化許可処分を取り消すこともあり得ると考えているところでございます。その上で、取消しの可否については、個別の事案に応じて判断されることになると承知をしております。
- (上の発言)
つまり、これは手続の瑕疵があった場合には取り消すことができるよということなんですけれども、それ以外の場合には取り消すことができないということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
あくまで一般論ということになりますが、我々として帰化の取消しができる場合として考えておりますのは、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づいて帰化許可処分が行われたという場合に、取消しにより回復される公益と申請者の受ける不利益等を総合考慮して判断するということになるかと考えております。
これ前回もやったんですけどね、なかなか煮え切らないなというふうに思うんですけど、これはだから、つまり、ほかの取消し要件が確定していないんですね。これが問題だということであります。
では、聞きますけれども、これ帰化の要件の中に憲法遵守義務というのがあるんですよ。その憲法遵守義務が帰化後にこれ破られたというふうに判断された場合には、これはこの帰化の取消しというのはできるんでしょうか。
お答えをいたします。
一般的に、日本に帰化をされた方というのは、帰化許可の効果といたしまして、日本国民としての包括的な地位が創設をされ、種々の権利義務が生じて、その親族等にも大きな影響を与えることになってまいります。
このような重大な効果が生じていることからいたしますれば、帰化後に生じたという事情をもって帰化許可を取り消して帰化の効果を覆すということは、一般論としては極めて慎重に考えるべきものであると認識をしておるところでございます。